特別児童扶養手当
令和6年度 所得状況(現況)届の提出について
特別児童扶養手当の現況届の提出が始まりました。今年度から組織体制の見直しにより、福祉こども部が東庁舎へ集約されたため、西庁舎での提出ができなくなりましたのでご注意ください。提出場所は東庁舎2階子育て支援課の窓口となります。
なお、令和6年度(令和5年分)の所得の申告がお済みでない方は、申告が必要です。申告は西庁舎1階の税務課でお済みのうえ、その申告書のコピーとともに必要書類をそろえてから子育て支援課へお越しください。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いします。
特別児童扶養手当とは
知的障害、または身体障害(内部障害を含む)、精神障害(政令で認める程度以上)の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。
マイナンバー制度導入に伴う番号および身元確認書類提出について
平成28年1月から認定請求書、額改定請求書をご提出いただく際には、各届出用紙に個人番号(マイナンバー)をご記入いただく必要があります。これに伴い下記1および2の書類確認をさせていただきますので、申請時には必ずご用意いただきますようお願いいたします。
- 受給者本人、配偶者、扶養義務者の個人番号がわかるもの
例:マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、個人番号付の住民票 - 受給者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元を確認できるもの
例:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などの顔写真が付いた公的機関が発行する証明書類
上記の提示が困難な場合は、健康保険証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認させていただきます。(有効な書類の種類については、事前にお問い合わせください)
支給月額(令和7年4月分から改正)
支給区分 |
令和6年4月〜 令和7年3月 |
令和7年4月分から |
---|---|---|
重度(1級)障害児の場合 1人につき | 月額 55,350円 | 月額 56,800円 |
中度(2級)障害児の場合 1人につき | 月額 36,860円 | 月額 37,830円 |
支払時期
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 12月分から3月分まで |
8月 | 4月分から7月分まで |
11月 | 8月分から11月分まで |
それぞれの月の11日に指定された口座へ振り込みます。
ただし、11日が金融機関の休業日にあたるときは前営業日となります。
申請・手続きについて
該当者・対象者
知的障害、身体障害、精神障害(中程度以上)の状態にある児童、もしくは長期にわたり安全を必要とする病状にある児童を養育している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方で、請求者とその扶養義務者等の前年の所得が下表所得限度額未満の場合に支給されます。(8月分から翌年の7月分まで)
ただし、次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 請求者本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上あるとき
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 前年分所得額(1月から6月までの申請者は前々年分) 本人(請求者) |
前年分所得額(1月から6月までの申請者は前々年分) 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
1人増 | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
請求者本人の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に250,000円加算されます。
配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
※扶養義務者:同住所の親族(請求者の親、兄弟、子など)
下表の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と照らし合わせてください。
- 社会・生命保険料相当額
- 一律 80,000円
- 障害者控除
- 270,000円
- 特別障害者控除
- 400,000円
- 寡婦(夫)控除
- 270,000円
- ひとり親控除
- 350,000円
- 勤労学生
- 270,000円
- 配偶者特別控除
- 実額
(330,000円が限度) - 雑損・医療費
小規模企業共済控除 - 実額
申請・提出期限
事由が発生した場合、随時
※認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
申請者
本人または代理人(配偶者、同居の親族)
ただし、代理人が申請する場合は委任状が必要となります。
申請時提出物
- 請求者と対象児童が確認できる戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
- 請求者名義の預金通帳の写し
- 特別児童扶養手当用診断書(身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方は、診断書が省略できることがあります)
- 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号付の住民票)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状等(代理人が申請される場合)
- その他、市長が必要と認める書類
(※省略できる場合がありますので、詳しくは子育て支援課へご相談ください。)
申請先
北名古屋市役所
東庁舎 2階 子育て支援課
申請書類様式
受給されている方へ
所得状況(現況)届について
毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。
受給者とその配偶者および扶養義務者の前年の所得額などによってその年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。
有期更新手続きについて
有期更新が必要な方には提出期限の2か月前に文書でお知らせします。提出期限までに診断書等が提出されないときは、その期間の手当が支払われませんのでご注意ください。
こんな時は届出を
- 住所、氏名、支払金融機関の変更
- 児童を扶養しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 障害の程度が変更したとき
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このページに関する問合せ
福祉こども部 子育て支援課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:kosodate@city.kitanagoya.lg.jp