自立支援医療(精神通院)

ページ番号1003439  更新日 2025年1月22日

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自立支援医療(精神通院)は、精神疾患の継続的な外来治療が必要な場合に、その治療にかかる医療費を公費で負担することにより、経済的負担を軽減するものです。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)用診断書
    (注意)3か月以内に精神通院指定医療機関の医師が作成したもの
    (補足)診断書の提出回数は、原則2年に1度です。前回の申請手続き時に診断書を提出された方は、治療方針に変更がなければ提出不要です。また、診断書提出不要な年でも内容によっては「重度かつ継続」に関する意見書が必要になることがあります。
  2. 健康保険資格が確認できるもの(健康保険証、後期高齢者被保険者証、マイナ保険証(要4桁の暗証番号)、資格確認書など)
  3. 更新申請の場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)
  4. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)

その他

  • 申請された書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し、判定します。
  • 受給者証交付までに、2か月から3か月程度の期間を要します。
  • 有効期間は1年です。有効期間の終期の3か月前から手続きが可能です。自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を確認の上、手続きを行ってください(更新案内の送付は行っておりません)。

このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp