障害者差別解消法
この法律は、障害を理由とした差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を目指すことを目的としています。
障害を理由とする差別とは?
不当な差別的取扱い
不当にサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすること。
例えば
- お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
- アパートの契約の時に、障害があることを理由に契約ができなかった。
- スポーツや習い事の教室などへ入会する際に障害を理由に断られた。
※ただし、正当な理由がある場合には該当しないことがあります。その際は、正当な理由を説明する必要があります。
合理的配慮の不提供
障害のある人から何らかの配慮を求める意思表明があったにもかかわらず、「社会的障壁」を取り除くための合理的な配慮をしないこと。
例えば
- 車いすの人が、電車やバスを乗り降りするときは、駅員や乗務員が手助けをする。
- 聴覚障害の人に、声ではなく筆談や手話などで伝える工夫をする。
- 視覚障害の人に、手紙や書類を渡す際は読み上げるなどの工夫をする。
社会的障壁とは?
- 社会における事物・・・利用しにくい施設、設備など
- 制度・・・利用しにくい制度
- 慣行・・・障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など
- 観念・・・障害のある方への偏見
相談先
障害者のことで差別をされたら、社会福祉課まで相談してください。
内閣府ホームページ
愛知県ホームページ
このページに関する問合せ
福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp