更生医療費の助成
更生医療とは
身体障害者でその障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
受給資格の対象者
北名古屋市に住所を有する18歳以上の方で、身体障害者手帳を保持し更生医療を必要とする方
※身体障害者手帳に記載された障害に対する医療費です。
更生医療の対象疾患一覧
対象となる障害 |
対象となる疾患と標準的な治療例 |
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視覚障害 |
白内障→水晶体摘出手術、網膜剥離→網膜剥離手術 瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術 など |
聴覚障害 | 鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術、外耳性難聴→形成術 など |
言語障害 |
外傷性または手術後に生じる発音構語障害→形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正 など |
肢体不自由 | 関節拘縮、間接硬直→形成術、人工関節置換術 など |
心臓機能障害 | 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術 後天性疾患→ペースメーカー埋込み手術 など |
腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む) など |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 など |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) など |
免疫機能障害 | HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
※上表以外の対象疾患もありますので、詳細は社会福祉課までお問い合わせください。
費用について
医療費の負担については、世帯(被保険者など)の収入などに応じた自己負担(限度額)が必要になります(給付期間を限定しております)。ただし、当該医療については指定医療機関で行われることが条件です。
※手術が伴う治療については手術前までに申請してください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(社会福祉課窓口にてお渡しします。)
- 更生医療要否判定意見書(社会福祉課窓口にてお渡しします。)
- 身体障害者手帳
- 健康保険資格が確認できるもの(健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、マイナ保険証(要4桁の暗証番号)、資格確認書など)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 特定疾病療養受療症(人工透析療法の方)
このページに関する問合せ
福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp