成年後見制度

ページ番号1003955  更新日 2025年1月24日

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認知症高齢者または知的障害者など自分で十分に判断できない人が、財産取引や介護保険のサービス利用などの手続きや契約を行うときに、一方的に不利な契約を結ばないように、本人の意思を尊重し、本人の希望にそったサービス利用ができるよう法律面や生活面で支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。

「成年後見制度」の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

成年後見制度利用支援事業

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者などの成年後見制度の利用を支援します。

対象者

次に該当する方

  1. 老人福祉法または知的障害者福祉法などの規定により、民法に規定する後見開始の審判などの請求を行うことが必要と認める方。
  2. この助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる方。

助成の額

審判請求を行うときの費用および成年後見人などの報酬の全部または一部のうち市長が必要と認める額

相談先

  • 北名古屋市権利擁護センター(東庁舎 高齢福祉課内)
  • 社会福祉課
  • 市内各地域包括支援センター

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このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
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