地域生活支援拠点等事業

ページ番号1003479  更新日 2025年1月22日

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地域生活支援拠点等事業とは、障害のある方の重度化・高齢化や親亡き後を見据えた居住支援のための機能を整備する事業です。

機能

地域生活支援拠点等事業の具体的な機能としては、次の1から5の機能があります。

  1. 相談機能
  2. 緊急時の受け入れ・対応機能
  3. 体験の機会・場の機能
  4. 専門的人材の確保・養成の機能
  5. 地域の体制づくりの機能

事業所の届出

地域生活支援拠点等は、地域の事業所が対応できる機能について届け出ることにより整備を推進しています。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市に届け出たうえで、市が当該事業所を拠点として登録することが必要となります。

地域生活支援拠点等の届出を検討されている場合は、事前に市または障害者相談支援センター杜の風までご連絡ください。

障害者相談支援センター杜の風
住所 北名古屋市九之坪笹塚29番地
電話 0568-23-1550

このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp