自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)は、精神疾患の継続的な外来治療が必要な場合に、その治療にかかる医療費を公費で負担することにより、経済的負担を軽減するものです。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)用診断書
(注意)3か月以内に精神通院指定医療機関の医師が作成したもの
(補足)診断書の提出回数は、原則2年に1度です。前回の申請手続き時に診断書を提出された方は、治療方針に変更がなければ提出不要です。また、診断書提出不要な年でも内容によっては「重度かつ継続」に関する意見書が必要になることがあります。 - 健康保険証
- 更新申請の場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
その他
- 申請された書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し、判定します。
- 受給者証交付までに、2か月から3か月程度の期間を要します。
- 有効期間は1年です。有効期間の終期の3か月前から手続きが可能です。自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を確認の上、手続きを行ってください(更新案内の送付は行っておりません)。
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
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障害者福祉
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