仕事と住宅を失った方に対する支援
急激な経済情勢の悪化により仕事と住宅を失った(もしくは失うおそれのある)方を支援するための支援事業を行っています。
住居確保給付金事業
離職者が就職活動を行い就労するために必要な、安定した住居を確保するため、アパート等の住宅費を給付します。
※住宅確保給付額については、直接申請者に支給するものではありません。
支給額
37,000円(単身世帯の場合)
支給期間
原則3か月
主な支給要件
- 原則として収入の無い方
- 預貯金が一定額以内であること
- 就職に向けた活動を行っていること
- 離職後2年以内の方
実施期間
平成27年4月から
お問い合わせ
北名古屋市社会福祉協議会(電話:0568-25-8500)
臨時特例つなぎ資金の貸付
住居のない離職者の方に、失業給付などの公的支援を受けるまでの生活費を貸付けます。
貸付限度額
10万円
連帯保証人
不要
利子
無利子
お問い合わせ
北名古屋市社会福祉協議会(電話:0568-25-8500)
生活福祉資金(総合支援資金)の貸付
他の公的給付を受けられない低所得世帯で、失業等による日常生活上の困難や生活の立て直しのために、一時的な資金を貸付することで、解決・自立できる世帯に貸付けをします。
貸付の種類
生活支援費
2人以上の世帯:月額20万円以内
単身世帯:月額15万円以内
※貸付期間は12か月以内
住宅入居費用
40万円以内
一時生活再建費
60万円以内
償還期間
6か月の措置期間経過後20年以内
連帯保証人
原則1人必要。ただし、連帯保証人がいなくても貸付可能。
利子
連帯保証人がいる場合は無利子。いない場合は年1.5パーセント。
お問い合わせ
北名古屋市社会福祉協議会(電話:0568-25-8500)
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
- 北名古屋市地域福祉計画
障害者福祉
- 障害者の手帳
- 障害者の手当等
- 更生医療費の助成
- 育成医療費の助成
- 自立支援医療(精神通院)
- 障害者の福祉サービス
- 障害者マークの紹介
- ライフステージサポートブック
- 受診サポートブック
- 北名古屋市障害者就労施設等調達方針
- オストメイト設置施設
- 北名古屋市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画
- みんなで防ごう!障害者虐待
- 障害者差別解消法