自然災害に対する援護

ページ番号1001578  更新日 2025年1月22日

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暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象によって生じる災害(災害救助法の適用、または市内において住居が5世帯以上滅失した等の基準を超えた災害)で被災した場合、災害弔慰金や災害障害見舞金等の支給や災害援護資金の貸付を行います。

また、被災者生活再建支援法が適用されない災害によって居住する住宅が被災した場合、市から被災者生活再建支援金が支給されます。

災害弔慰金

災害により死亡した遺族に対して支給します。

支給等の金額

  • 生計維持者が死亡した場合:500万円
  • その他の人の場合は:250万円

災害障害見舞金

災害により精神または身体に著しい障害を受けた人に対して支給します。

支給等の金額

  • 生計維持者が障害を受けた場合:250万円
  • その他の人の場合:125万円

災害援護資金

災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、その復旧に要する資金を貸付します。

支給等の金額

災害により、住居、家財等に相当の被害を受けた場合で、世帯の所得の合計が政令で定める額未満の世帯主に貸付けられます。

貸付限度額は被害程度等により異なります。

償還期間は10年(据置期間3年含む)で、保証人をつける場合は無利子、保証人をつけない場合は年利1.0パーセントとなります。

被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援法が適用されない災害によって居住する住宅が被災した世帯主に対して支給します。

支給等の金額

支給額は、1、2の合計金額となります。

1.住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度 全壊世帯 半壊解体・敷地被害解体世帯 長期避難世帯 大規模半壊世帯
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

※世帯人数が1人の場合は、上記金額の4分の3となります。

2.住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 建設・購入 補修 貸借
支給額 200万円 100万円 50万円
  • ※世帯人数が1人の場合は、上記金額の4分の3となります。
  • ※北名古屋市内で住宅を再建した場合に限ります。

このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp