令和6年度低所得者世帯支援給付金(非課税世帯)

ページ番号1006497  更新日 2025年2月21日

印刷大きな文字で印刷

本給付金の概要

 令和6年11月22日に閣議決定された総合経済対策にもとづき、令和6年度において住民税非課税となる世帯に対し、1世帯あたり3万円の支給を行います。

 また、支給世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき2万円を加算します。(子ども加算給付金)

給付対象世帯

令和6(2024)年12月13日(基準日)で、北名古屋市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯

支給対象外

  • 世帯全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯

 ※親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯は対象外となります。

 ※住民税における取扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子どもなど、家族に確認してください。

  • 租税条約に基づく免除の届出により住民税が課税されていない方がいる世帯

  • 令和6年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯

  • 他の市区町村で、低所得者世帯支援給付金と同等の給付金の支給対象となった世帯

支給額

  • 1世帯あたり3万円

  • 支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき2万円加算

 ※1回限りの支給となります。

 ※本給付金は、差押禁止および非課税所得となります。

支給手続き

(1)支給のお知らせによる支給(プッシュ支給) ※令和7年2月25日発送

 北名古屋市において支給対象世帯であることが確認でき、北名古屋市から令和5年度または令和6年度の住民税非課税世帯に対する給付金を受給した世帯のうち、令和5年12月2日から基準日(令和6年12月13日)までに世帯構成に変更のない世帯へは、「支給のお知らせ」を送付します。

 本通知に基づき支給を受ける方は、特に申請などの手続きは必要ありません。

口座を変更したい場合

  1. 口座登録等の届出書に、必ず世帯主が署名してください。

  2. 本人確認書類のコピーと口座情報がわかる書類のコピーを同封してください。世帯主以外の方が代理で受給する場合は、代理人の本人確認書類のコピーも必要です。

  3. 成年後見人が代理で受給する場合は、登記事項証明書のコピーを同封してください。(3か月いないのもの)

給付金(3万円)を辞退したい場合

  1. 辞退の届出書に、必ず世帯主が署名してください。

  2. 世帯主の本人確認書類のコピーを同封してください。

(2)確認書による支給 ※令和7年3月上旬より順次発送予定

 支給対象世帯で令和5(2023)年12月2日から基準日(令和6(2024)年12月13日)までの間に、住民票の世帯変更や税の修正申告などをした世帯、これまで非課税世帯等に対する給付金を受給したことがない世帯などへ、「確認書」を送付します。

 確認書が届き次第、内容をご確認のうえ、必要事項の記入や添付書類をそろえ、同封の返信用封筒にて提出してください。

(3)申請書による支給 ※令和7年3月上旬より順次発送予定

 令和6(2024)年1月2日以降に北名古屋市に転入してきた方や未申告の方を含む世帯などは、北名古屋市に課税情報がなく、支給要件に該当するか不明なため、申請書による申請が必要です。

 申請書の内容をご確認のうえ、必要事項の記入や添付書類をそろえ、提出してください。

※令和6年1月2日以降の転入者の方は、令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行する「令和6年度分の課税証明書」(世帯全員分)が必要となります。取得方法は、それぞれの市区町村にお問い合わせください。

 

支給時期

「支給のお知らせ」が届いた方

 お知らせに記載の口座へ令和7年3月21日(金曜日)頃に振込となります。

 ただし、口座登録等の届出書を提出された方は、北名古屋市が届出書を受理した日から3週間後が支給の目安となります(振込日のご案内などの文書発送は行いません)。

確認書または申請書による申請の方

北名古屋市が確認書または申請書を受理した日から3週間後が支給の目安となります(振込日のご案内などの文書発送は行いません)。

申請受付期限

令和7年7月31日(当日消印有効)

注意事項

  • 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。

  • 北名古屋市・愛知県・厚生労働省などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは、絶対にありません。

  • 北名古屋市・愛知県・厚生労働省などが給付のために、手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp