戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)とは
特別弔慰金とは先の大戦で公務などのために国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目において支給されるものです。
恩給法による公務扶助料・特例扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金などの受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人を対象として、第12回特別弔慰金が支給されます(戦没者死亡当時のご遺族に限ります)。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者などの子
- 戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係などの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わる場合あり
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪)
※戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限る
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求者本人が窓口に来られる場合の持ち物
請求者本人が窓口に来庁される場合は、下記書類が必要です。
・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・令和7年4月1日以降の請求者の戸籍抄本または戸籍謄本
※窓口で聞き取りの上、ご遺族の状況により必要な書類が増える場合がありますのでご承知ください。
代理人が窓口に来られる場合の持ち物
請求者本人以外が窓口に来庁される場合は、下記書類が必要です。
・代理人の本人確認書類
・請求者の本人確認書類
受付場所
場 所/市役所東庁舎 2階 社会福祉課
期 間/令和10年3月31日まで
このページに関する問合せ
福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp