小・中学校の通学区域
通学区域
市町村教育委員会は、市町村内に小学校または中学校が2校以上あるときには、就学予定者が就学すべき小学校または中学校を指定しなければならないとされています。
児童・生徒の住所に応じ就学すべき学校を定めています。
就学校の変更
指定された就学校へ家庭の事情等により通うことが難しいときには、一定の要件を満たし、保護者からの申請を教育委員会が認めた場合、就学校の変更をすることができます。
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