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地域生活支援拠点等事業について

 地域生活支援拠点等事業とは、障害のある方の重度化・高齢化や親亡き後を見据えた居住支援のための機能を整備する事業です。

地域生活支援拠点等(外部リンク:厚生労働省)

機能

 地域生活支援拠点等事業の具体的な機能としては、次の1から5の機能があります。

  1. 相談機能 
  2. 緊急時の受け入れ・対応機能 
  3. 体験の機会・場の機能
  4. 専門的人材の確保・養成の機能
  5. 地域の体制づくりの機能

事業所の届出

 地域生活支援拠点等は、地域の事業所が対応できる機能について届け出ることにより整備を推進しています。

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市に届け出たうえで、市が当該事業所を拠点として登録することが必要となります。

 地域生活支援拠点等の届出を検討されている場合は、事前に市又は障害者相談支援センター杜の風までご連絡ください。

障害者相談支援センター杜の風
住所 北名古屋市九之坪笹塚29番地
TEL  0568-23-1550

地域生活支援拠点等登録事業所一覧(Excel 13KB)

北名古屋市尾張中部福祉圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱(Word 25KB)

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp