避難行動要支援者名簿制度
避難行動要支援者とは、災害が発生したときや発生するおそれがあるときに、自ら避難することが困難で特に支援を必要とする方です。市では、災害が発生したとき安否確認や避難等の手助けが地域で素早く、安全に行われるために、避難行動要支援者名簿を作成し、避難支援等関係者(民生委員、自治会等)に提供しています。※個人情報の取扱いについては、北名古屋市および避難支援等関係者において適正に管理します。
対象となる方
在宅の方で下記の要件に該当する方が対象となります。(施設入所・入院されている方を除く)
- 介護保険の要介護3以上に該当する方
- 身体障害者手帳1級又は2級を所持している方
- 療育手帳A判定を所持している方
- 精神障害者保健手帳1級を所持している方
- 前各号に揚げる者のほか、市長が支援を必要と認める者(難病・高齢者等)
地域の助けあい
この制度は、地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。しかし、災害時は、避難支援等関係者も被災者となるため、登録したから必ず支援してもらえるというものではありません。まずは、自分の身は自分で守る(自助)の意識を持って、日頃から隣近所や町内会の方との関わりを深め、地域における顔の見える関係づくりに、ご理解とご協力をお願いします。
関係書類(ダウンロード)
リーフレット「避難行動要支援者登録制度をご存知ですか?」(PDF 1.5MB)
登録申請書・同意書 別記様式(PDF 160KB)
記入例(PDF 199KB)
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
- 北名古屋市地域福祉計画
障害者福祉
- 障害者の手帳
- 障害者の手当等
- 更生医療費の助成
- 育成医療費の助成
- 自立支援医療(精神通院)
- 障害者の福祉サービス
- 障害者マークの紹介
- ライフステージサポートブック
- 受診サポートブック
- 北名古屋市障害者就労施設等調達方針
- オストメイト設置施設
- 北名古屋市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画
- みんなで防ごう!障害者虐待
- 障害者差別解消法