最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定したため、北名古屋市においても当時生活保護を受給していた世帯に対して追加給付を行います。
対象となる世帯
以下の1、2のいずれかまたは両方に当てはまる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に北名古屋市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に北名古屋市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された方など
注意事項
- 保護廃止世帯は世帯主からの申出となります。
- 申出時点で世帯員全員が亡くなられている場合は対象外です。
- 外国籍の方も対象です。
追加給付額
追加給付額は、受給当時の年齢、世帯人員、受給期間および加算内容などにより各世帯ごとに異なります。
追加給付額は数百円程度から十数万円程度と幅があり、追加給付が発生しない場合もあります。
申出が必要な世帯
「対象となる世帯」に該当する世帯のうち、現在、北名古屋市で生活保護を受給していない世帯
申出方法
- 窓口
- 郵送
必要書類
- 申出書(以下の様式)・・・全員
- 保護受給当時の世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)・・・日本国籍の方全員(ただし、対象期間に係るすべての対象者の方が本人確認書類(顔写真付きの身分証など)を持って直接来庁される場合は添付不要です)
- 加算などの挙証資料(障がい者手帳、児童扶養手当の証書などの写し)・・・各種加算を受けていた方のみ
- 全世帯員の住民票の写し・・・外国籍の方全員
- 口座情報が確認できる預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し・・・全員
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)・・・全員
※戸籍謄本(全部事項証明書)および住民票の写しは、発行から3か月以内のもののみ有効です。
※ご提出の際は、以下のチェックリストをご活用ください。
代理人による申出
申出者による申出が困難な場合、下表に掲げる方が代理人となり申出を行うことができます。
代理人による申出を行う場合、必要書類に加えて下表の添付書類をご提出ください。
| 代理人が申出者と同じ世帯に属する世帯員の場合 |
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添付書類
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| 代理人が法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人など)の場合 |
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添付書類
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| 代理人が親族や本人の身の回りの世話をしている施設などの職員の場合 |
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添付書類
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申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
ただし、窓口による申出受付終了日は、令和9年7月30日(金曜日)です。
提出場所
- 郵送の場合
〒481-8501 北名古屋市熊之庄御榊60番地
北名古屋市役所社会福祉課生活保護室 宛
- 窓口の場合
北名古屋市役所東庁舎2階 生活保護室
ただし、土曜日、日曜日、祝日および令和8年12月29日(火曜日)から令和9年1月3日(日曜日)を除く
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
本追加給付の詳細や経緯については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
相談センターの開設について
令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。
【電話番号】0120-179-445(フリーダイヤル)
【受付時間】平日の午前9時から午後5時まで
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このページに関する問合せ
福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp