障害者の手帳

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

 ※障害者手帳アプリ「ミライロID」について

 障害者手帳アプリ「ミライロID」とは、株式会社ミライロが提供するスマートフォン用アプリで、お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の情報をアプリに登録することで、手帳の情報をスマートフォンの画面に表示できるようになります。

 障害者手帳アプリ「ミライロID」については、こちらを御確認ください。(外部サイトへリンク)

身体障害者手帳

 身体障害者福祉法に基づき、身体障害の程度によって1級から6級までに区分された手帳を交付します。

障害の種類

  • 視覚障害
  • 聴覚、平衡機能障害
  • 音声、言語、そしゃく機能障害
  • 肢体不自由 ( 上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害 )
  • 内部障害 ( 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓)

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書(用紙は市役所にあります。)
  2. 指定医師の意見を付した診断書(用紙は市役所にあります。障害の種類によって用紙が異なります。3か月以内に作成されたもの)
  3. 写真(上半身・脱帽・縦4㎝×横3㎝・1年以内に撮影したもの)

    

療育手帳

 愛知県療育手帳実施要綱に基づき、知的障害の程度によってA、B、Cに区分された手帳を交付します。

障害程度の区分

表:療育手帳の障害程度の区分
A判定  IQが35以下で日常生活において常時介護を要する方(身体障害者手帳1級から3級に該当する方は、IQが50以下)
B判定 A判定に該当する方を除き、IQが50以下の方
C判定 A・B判定に該当しない方で知能指数IQが51以上75以下の方

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書(用紙は市役所にあります。)
  2. 写真(上半身・縦4㎝×横3㎝)

精神障害者保健福祉手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障害の程度によって 1 級から 3 級までに区分された手帳を交付します。

重要なお知らせ

【新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きについて】

 令和3年3月1日以降に有効期限を迎える方は、原則、更新手続きが必要です。ただし、令和3年1月15日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、本来診断書の提出が必要な方でも、下記のいずれかに該当する場合は、診断書の提出を猶予したうえで更新が可能です。詳しくは、市役所社会福祉課までお問合せください。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、通院先の医療機関が診療を中止しており、医療機関を受診できず、診断書の取得が困難な場合
・自身が感染または濃厚接触者となり行動制限を受けており、医療機関を受診できず、診断書の取得が困難な場合

 障害程度の区分

表:精神障害者保健福祉手帳の障害程度の区分
1級 精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方
2級 精神障害があって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度の方
3級 精神障害があって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度の方

 申請に必要なもの

  1. 診断書による申請の場合
    1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市役所にあります。)
    2. 手帳用診断書(初診日から6か月以上経過したものに限る。3か月以内に作成されたもの。)
    3. 写真(上半身・脱帽・縦4㎝×横3㎝・1年以内に撮影したもの)
  2. 障害年金証書の写しによる申請の場合
    1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市役所にあります。)
    2. 年金証書の写し(精神障害によるものに限る。)
    3. 年金の振込通知書又は振り込まれた預金通帳
      ※個人番号を利用した情報照会に同意いただける場合は不要です。
    4. 同意書(用紙は市役所にあります。)
    5. 写真(上半身・脱帽・縦4㎝×横3㎝・1年以内に撮影したもの)

その他

•申請された書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し、判定します。
•手帳交付までに、2か月から3か月程度の期間を要します。
•有効期間は2年です。有効期間の終期の3か月前から手続きが可能です。

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp