障害を有する児童への福祉サービス
児童福祉法(障害児通所給付)
利用を希望される場合は、北名古屋市社会福祉協議会(基幹相談支援センター)、相談支援事業所、各サービス提供事業所へお問い合わせください。
サービスの名称 | 内容 |
児童発達支援 | 未就学児に生活習慣を身につける支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援とともに治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校通学中の障害児に対し放課後や夏休み等の学校の休業日に、生活能力の向上のための訓練等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等の集団生活を営む施設を訪問し、同じクラスの児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害を有する児童の居宅において1対1で保育します。 |
障害児相談支援 | 障害を有する児童の自立した生活を支え、その方の抱える課題の解決や適切なサービス利用にむけて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するため、障害児支援利用計画等の作成、継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行います。 |
令和3年度報酬改定に伴う「医療的ケアの判定スコア」の取扱いについて
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直しが行われました。このことに伴い、対象となる児童の保護者は、主治医より「障害福祉サービス等利用における医療的ケアの判定スコア」を取得し、申請時に提出することが必要となる場合があります。
医療的ケア児に係る基本報酬を算定する事業所は、ご利用を希望される保護者の方に、判定スコアの準備についてご案内してください。
(国資料)医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(PDF 993KB)
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
- 北名古屋市地域福祉計画
障害者福祉
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