補装具費の支給事業

ページ番号1003441  更新日 2025年1月22日

印刷大きな文字で印刷

身体に障害を有する方または児童が身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための器具の購入、修理、借受けにかかる費用を支給します。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方いおよび難病の方

器具の種類

義足・義手・装具・座位保持装置・視覚障害者安全つえ・義眼・補聴器・車椅子・電動車椅子・歩行器など

  • ※補装具の種類により対象者が異なります。
    各々の補装具に基準額があり、見積り額とどちらか低い方の額の1割が自己負担となります。
  • ※所得に応じて負担の月額上限額があります。
  • ※世帯の最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外です。
    (障害を有する方が18歳以上の場合の「世帯」の範囲は、「障害を有する方および配偶者」です。)

このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp