障害者総合支援法(地域生活支援事業)

ページ番号1006684  更新日 2025年4月9日

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相談支援やコミュニケーション支援など北名古屋市で実施している「地域生活支援事業」の内容は次のとおりです。

「地域生活支援事業」の内容

事 業

内 容
相談支援

障害を有する方などからの相談に無料で応じ、必要な情報提供や助言、ケアプランの作成などを行います。


委託先
・(福)北名古屋市社会福祉協議会
障害者総合相談支援センターきたなごや
電話 26-2700 ファクス 25-1911
・株式会社総合福祉サービスJ・You
じゃがいも畑生活支援センター
電話 54-1771 ファクス 54-1770
・株式会社福祉の里
北名古屋西ケアプランセンター
電話 24-8671 ファクス 24-8670
・(福)西春日井福祉会
障害者相談支援センター杜の風
電話 23-1550 ファクス 48-0226
・NPO法人太陽
ケアサポートセンター七彩
電話 25-0631 ファクス 25-0631
・株式会社マスタピース
相談支援センターダイチのこ
電話 54-9270 ファクス 54-9271

・株式会社START
わくわくの森
電話 080-4330-7537

手話通訳者設置 北名古屋市役所東庁舎2階の社会福祉課に手話通訳者を設置し、障害を有する方とその他の方の意思疎通の仲介を行います。
手話通訳者・要約筆記者等派遣 聴覚・音声機能・言語機能の障害を有する方に対し、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
・派遣申込み
派遣日の10日前までに
日常生活用具給付等

身体・知的・精神に障害を有する方や難病の方に、自立生活支援用具などの日常生活用具を給付します。

※給付対象一覧については、下部のPDFをご確認ください。

移動支援 屋外での移動が困難な障害を有する方に、外出のための支援をします。
地域活動支援センター 障害を有する方に、創作・生産活動の機会を提供します。
日中一時支援 障害を有する方の日中活動の場を確保するとともに、介護している家族の休憩及び就労支援など一時的な支援を行います。
生活サポート 介護給付支給決定者以外で、日常生活や家事に支援が必要な方に対し、ヘルパーを派遣します。
訪問入浴 自宅で入浴が困難な重度の障害を有する方に対し、移動入浴車を派遣します。

※利用料は、無料です。ただし、基準額または上限額の定めが別にある事業があります。また食費等は実費となります。

基準額または上限額の定めがある事業
事業 内容及び対象者
自動車改造助成

重度の身体障害を有する方が就労等のために改造する場合または重度の身体障害を有する方を介助する者が、重度の身体障害を有する方の外出を容易にするために自動車を改造する場合、その経費の一部を助成します。
<助成額> 90,000円以内

※改造前または購入前に申請が必要です。
※一人につき自動車一台分を限度とします。

※再度申請する場合は、前回の申請から5年を経過していることが要件となります。
<対象者>
・障害者自らが運転する自動車を改造する場合
(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)本市に居住し、住民票があり身体障害者手帳の障害区分が、上肢、下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある方
(2)道路交通法第91条に規定する「免許の条件」を付された方
(3)就労・通院・通学等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方または座席の昇降、移乗、車椅子の固定に要する装置の改造が必要な方
・障害者と同一世帯の介護者が運転する自動車を改造する場合
(1)~(2)のすべてに該当する方
(1)下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害がある身体障害者で、その等級が1級または2級のものであって、在宅で生活する同一世帯の介護者
(2)前記の障害者または同一世帯の介護者が所有し、介護者が運転する自動車で、当該障害者の移動のために座席の昇降、移乗、固定に要する装置の改造が必要な方

 

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このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp