有料道路通行料金の割引

ページ番号1003457  更新日 2025年1月22日

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割引適用を受けられる方は、身体障害者手帳または療育手帳に割引の有効期間などを記載する手続きが必要となります。

なお、ETCノンストップ走行時の割引も、同様の手続きを行うことにより適用が受けられます。ただし、ETCについては、市において手続きを行った後、有料道路事業者が設置する有料道路ETC割引登録係(以下、「登録係」という。)への事前登録が必要となります。

制度の内容

身体障害者手帳または療育手帳の「旅客鉄道株式会社運賃減額第1種」所持者が有料道路を使用する際に料金が割引になります。

割引有効期間

新規および変更の申請時
手続きを終了した日から2回目の誕生日まで
更新の申請時
手続きを終了した日から3回目の誕生日まで(割引有効期限の2か月前から割引有効期限の前日までに申請した場合。ただし、割引有効期限後の申請については新規となります。)

※身体障害者手帳または療育手帳に記載されている割引有効期限を過ぎている場合は割引されませんので、更新の手続きが必要です。更新手続きは、割引有効期限の2か月前から申請できます。

割引料金額

通常料金の半額

対象者

障害者本人が運転の場合
身体障害者手帳の所持者
障害者本人以外の方が運転され、障害者本人が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の「旅客鉄道株式会社運賃減額第1種」の方

対象となる自動車

台数 障害者1人につき1台
用途
(車検証の「用途」欄記載事項)
  1. 「乗用」と記載のあるもの:乗車定員が「10人以下」のもの(二輪自動車の場合は総排気量が125ccを超えるものに限る)
  2. 「貨物」と記載のあるもの:後部座席が設置され乗車定員が「4人以上10人以下」のもので乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは仕切られた最大積載量が「500kg以下」のもの
  3. 「特種」と記載のあるもの:乗車定員が「10人以下」で車体の形状欄の記載が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」または「キャンピング車」のもの
所有者
(車検証の「所有者・使用者の氏名または名称」欄記載事項)
  1. 障害者本人またはその親族など(配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族など)
  2. 障害者本人以外の方が運転され、障害者本人が同乗される場合で上記1が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方
  3. 所有者が上記1.2以外の第三者(法人など)となっている自動車については、割賦購入(ローン)または長期リースの場合を除いて対象となりません。
自動車の要件
(車検証の「自家用・事業用の別」欄記載事項)
「自家用」と記載のあるもの(法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車など、福祉施設の所有する自動車または外見上営業のために使用していることが明らかであるものなどは対象外)
  必要なもの 手続きなど
ETCを利用しない場合
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)

※割賦購入(ローン)または長期リースの場合、割賦購入契約書またはリース契約書

  1. 社会福祉課(西庁舎)または高齢福祉課(東庁舎)へ必要なものをお持ちの上申請をしてください。
  2. 手帳に「割引対象である旨」「自動車登録番号または車両番号」「割引有効期限」の記載を受けてください。
  3. 料金所で料金を支払う時に手帳を呈示した場合、割引が受けられます。
ETCを利用の場合
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
  4. ETCカード(障害者本人名義のもの。ただし、未成年の重度障害者に限り親権者または法定後見人名義のものでも可能。)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込み書・証明書など)

※割賦購入(ローン)または長期リースの場合、割賦購入契約書またはリース契約書

  1. 社会福祉課(西庁舎)または高齢福祉課(東庁舎)へ必要なものをお持ちの上申請をしてください。
  2. 手帳に「割引対象である旨」「自動車登録番号または車両番号」「割引有効期限」の記載を受けてください。
  3. また、「ETC利用対象者証明書」および「封筒(証明書送付用)」を交付しますので、登録係へ登録申込みをしてください。(所定の封筒で郵送)
  4. 登録後、登録係よりETC利用が可能となる日が書面にて郵送されます。
  5. ETCノンストップ走行時に割引が受けられます。

お問い合わせ

中日本高速道路株式会社 NEXCO中日本お客様センター
電話:0120-922-229または052-223-0333(フリーダイヤルが利用できない場合)
※24時間対応

このページに関する問合せ

福祉こども部 社会福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:shakai@city.kitanagoya.lg.jp