障害者総合支援法(障害福祉サービス)
利用を希望される場合は、北名古屋市社会福祉協議会(基幹相談支援センター)、相談支援事業所、各サービス提供事業所へお問い合わせください。
(障害福祉サービス)
サービスの名称 | 内容 | |
介護給付 | 居宅介護 | 自宅で入浴・排泄・食事などの介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障害有する方に、自宅で入浴・排泄・食事などの介助や外出時の介護を総合的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障害により移動が著しく困難な方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを行います。 | |
行動援護 | 知的や精神の障害により、行動が著しく困難で、常に介護が必要な方に外出時の移動中の介護などを行います。 | |
療養介護 | 医療及び常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。 | |
生活介護 | 常に介護が必要な方に、施設等で入浴・排泄・食事などの介護や創作的活動などの機会を提供します。 | |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護を行う方が病気などの場合に、短期間施設へ入所し、介護などを行います。 | |
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に行います。 | |
施設入所支援 | 施設入所者に、主として夜間において、入浴・排泄・食事などの介護を行います。 | |
相談支援 |
障害を有する方の自立した生活を支え、その方の抱える課題の解決や適切なサービス利用にむけて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するため、障害者支援利用計画案等の作成、継続サービス利用支援(モニタリング)を行います。 |
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訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する方に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 | |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営む方に入浴・排泄・食事などの介護や、住居における相談など日常生活上の援助を行います。 | |
自立生活援助 |
定期的に利用者の居宅を訪問し、日常の生活の状況や体調の変化等について確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 |
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
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- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
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- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
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障害者福祉
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