り災証明書とり災届出証明書

ページ番号1001577  更新日 2025年2月28日

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風水害や地震などの自然災害によって、家屋などに被害があった場合の証明として、り災証明書り災届出証明書を交付しています。

火災による被害を受けた場合については市ではり災証明書を交付していないため、西春日井広域事務組合に申請してください。

り災証明書

り災証明書とは、災害発生時における住家の被害の有無および程度について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。

り災証明書の対象

災害により被害を受けた住家

必要書類

  • り災証明申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 被害の状況が確認できる写真など(提供可能な場合)

申請方法

窓口申請

危機管理課(西庁舎2階)で申請
電子申請
マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請

り災届出証明書

り災害届出証明書とは、災害発生時における建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。被害の程度は証明できません。

り災届出証明書の対象

  • 災害発生から相当程度の期間が経過し、災害と被害の因果関係が確認できない住家
  • 事業所、店舗、倉庫など住家以外の建物
  • 車、カーポート、家財など

必要書類

  • り災届出証明申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 被害の状況が確認できる写真など(提供可能な場合)

申請方法

窓口申請
危機管理課(西庁舎2階)で申請

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このページに関する問合せ

生活安全部 危機管理課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kiki@city.kitanagoya.lg.jp