令和7年度保育所等入所申込み(4月入所)

ページ番号1002329  更新日 2025年3月5日

印刷大きな文字で印刷

令和7年4月の申込み受付はすべて終了しました

5月以降の入所を希望する場合、以下のページをご覧ください。

保育施設とは

保育施設は、保護者の就労などの事情で、家庭で保育ができない場合に、お子さんをお預かりする施設です。保育施設に入所するには、入所基準を満たしていることが必要です。「集団生活を経験させたい」「友達を作りたい」などの理由では入所できません。入所後であっても、入所基準を満たさなくなった場合は、退所となります。
また、保育施設を利用できる時間は、保育が必要な事由に係る時間のみとなりますので、ご了承ください。

保育施設

本市には、市立保育園の他に、民間法人などが設置・運営する2種類の保育施設があります。

表:市内の保育施設(令和7年4月1日〜)
種別 施設数 受入対象年齢※ 区分
市立保育園 11 0歳児から5歳児 公立
認定こども園(1号認定を除く) 2 0歳児から5歳児 私立
小規模保育事業所 13 0歳児から2歳児 私立

※市立保育園の受入対象年齢は園によって異なります。また、各保育施設によって0歳児でも受入対象となる月齢が異なります。

保育施設へ入所できる基準(2・3号認定)

表:入所基準
保育の必要な事由 具体的な保護者の状況
就労 会社から給料・賃金などを得て、月60時間以上就労している
妊娠・出産 出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は、出産予定日14週前)から、出産後8週間を経過するまでの期間にある
疾病・障害 疾病、負傷または心身に障害がある
介護・看護 原則、同居親族の介護または看護(長期入院している親族を含む。)を月60時間以上行っている
災害復旧 火災、風水害、地震などの災害により、その復旧にあたっている
求職活動 就労の意思があり、求職活動(起業準備を含む)を行っている
※求職活動を事由とした保育施設の利用期間は入所日から数えて2か月目の末日までです。
就学 学校教育法に基づく大学または職業能力開発施設における職業訓練に月60時間以上就学している
育児休業 入所を希望する児童(3歳児から5歳児に限る)の弟妹の育児休業を取得している
※育児・介護休業法またはその他の育児休業に関する法律の規定に基づく育児休業に限ります。

※2歳時クラスに在籍する場合であって、妊娠・出産の認定期間後に育児休業を取得する場合は、保育の継続利用ができます(令和7年度から取扱いが変更になります)。

申込み受付・利用調整・結果発送

申込み受付について

令和7年4月入所の受付は、すべて終了しました。

利用調整について

令和7年4月入所の利用調整(1次・2次)は終了しました。

結果発送について

1次審査の結果につきましては12月23日(月曜日)に、2次審査の結果につきましては2月14日(金曜日)に郵送させていただきました。

保育園への入所が内定されたみなさまへ

お子様の面接・入園前健診について

内定した保育園から、面接及び健診等についてご案内をさせていただきます。面接等の結果に基づき、正式な入所となりますので、内定した保育園からの電話連絡をおまちください。

なお、面接の結果、集団保育が難しいと判断される場合、入所をお断りする場合があります。

保育料・給食費の算定について

お子様の面接・健診・入園説明会等を経て、正式に保育利用が決定したあとに、保護者の所得状況を確認させていただき、保育料・給食費の算定を行います。保護者のみなさまには、4月初旬に各施設を通じて保育料関係の通知をお渡しする予定です。

なお、未申告等の理由で市民税の課税状況が確認できない場合は、最高階層を適用して算定を行いますので、ご了承ください。

公立保育園へ内定されたみなさまへ

入園式について 公立保育園の入園式は、令和7年4月7日(月曜日)を予定しています。

認定こども園・小規模保育事業所への入所が内定されたみなさまへ

入所手続きについて

入所前に、入園説明会等(実施しない施設もあります)への参加・入園前健診・施設との契約締結等が必要になります。なお、「幼児教育・保育認定証」、「特定教育・保育施設等利用調整結果通知書」、「印鑑」等が必要になる場合がありますので、内定施設からの案内に従ってください。

保育料・給食費の納付について

保育料の金額は北名古屋市が決定しますが、納付時期・納付方法は各施設が定める方法によりお支払いいただきます。なお、給食費は各施設によって金額が異なりますので、各施設にお問い合わせください(給食費免除対象となるかどうかの判定は北名古屋市で行います)。

保育施設の内定辞退について

令和7年度4月から保育施設に内定された方で、退職などにより保育を必要とする事由がなくなったり、北名古屋市外への転出が決まった場合など、保育の利用が不要となった場合は、「子どものための教育・保育給付認定取消届兼保育利用辞退届(2・3号)」を提出してください。他に保育利用を希望される方にも大きく影響しますので、下記様式に必要事項を記入し、速やかに保育課まで提出してください。なお、内定辞退を行った場合は、令和7年度中の保育利用調整時に減点となります。

入所保留となったみなさまへ

入所保留となったみなさまへのご案内

希望された保育施設に空きがなく、利用が保留となっているみなさまには、「保育利用保留通知書」を送付させていただきました。今後の保育の利用希望に応じて、以下の通り手続きをお願いいたします。なお、再度保留通知が必要な場合は、原則改めての申込みが必要になります。

継続審査を希望する場合

幼児教育・保育給付認定を受けている期間中については、令和7年度内の入所審査(令和8年2月に実施する審査まで)に毎月自動エントリーされますので、手続きは不要です。入所を希望した月以降については、入所が内定した場合に限り、連絡をさせていただきます。

ただし、認定期間が経過した場合、再度の入所申込みが必要になります。

継続審査が不要な場合

「子どものための教育・保育給付認定取消届兼保育利用辞退届」の提出が必要となりますので、届出書を記入し、幼児教育・保育認定証を添えて保育課まで提出をお願いします。手続きをされない場合、年度途中の入所審査で入所が内定する場合があります。内定を辞退されると、令和7年度中の保育利用調整時に減点となりますので、入所を希望されない場合は提出をお願いします。

各種書類ダウンロード

ご案内冊子

保育を必要とする事由を証明する書類

就労証明書は必ず勤務先で記入をしていただき、保護者が加筆・訂正することのないようにご注意ください。自営業等の場合を除き、保護者が記入・加筆・訂正等している場合、受付できません。修正する場合は二重線で訂正していただき、修正液・修正テープ等を使用しないよう、勤務先に依頼をお願いいたします。

その他

1号認定を希望される場合

こちらの申請書をご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関する問合せ

福祉こども部 保育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp