保育基準・利用時間区分

ページ番号1002324  更新日 2025年4月21日

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保育所などに入所するためには、保育施設へ入所できる基準を満たし、保育必要性の認定を受ける必要があります。

保育認定基準と利用期間

保育を必要とする事由 具体的な保護者の状況 (認定)利用期間 ※1 利用時間(標準) 利用時間(短)
就労 月60時間以上就労している 最長で小学校就学の前まで 利用可能 利用可能
妊娠・出産 出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産後8週間を経過するまでの期間にある 出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで 利用可能 利用可能
疾病・障害 疾病、負傷または心身に障害がある 最長で小学校就学の前まで 利用可能 利用可能
介護・看護 原則、同居親族の介護または看護(長期入院している親族を含む。)を月60時間以上行っていること 最長で小学校就学の前まで 利用可能 利用可能
災害復旧 火災、風水害、地震等の災害により、その復旧にあたっている 最長で小学校就学の前まで 利用可能 利用可能
求職活動※2 就労の意思があり、求職活動(起業準備を含む)を行っている 入所日から数えて2か月目の末日まで 利用できません 利用可能
就学 学校教育法に基づく大学等または職業能力開発施設における職業訓練に月60時間以上就学している 保護者の卒業予定日が属する月の月末まで 利用可能 利用可能
育児休業※3 保育給付認定を受ける児童(3~5歳児)の弟妹の育児休業を取得している※4 育児休業期間終了日が属する月の末日まで 利用できません 利用可能
虐待・DVの他、市が認める場合     利用可能 利用可能
  • ※1 (認定)利用期間が経過すると保育の利用ができなくなります。
  • ※2 求職活動を事由に保育を利用している場合、(認定)利用期間内に就労が決定しないときは退所となります。(認定)利用期間最終月の20日までに就労証明書を提出してください。(認定)利用期間終了日の翌日までに就労を開始していただく必要があります。また、入所が保留となっている場合、認定期間中に保育利用決定がされない場合は、再度の申請が必要になります。
  • ※3 育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業に限る
  • ※4 2歳児クラスに在籍するお子様であって、妊娠・出産の認定期間後に法定の育児休業を取得される場合は、保育の継続利用ができます。(新規申込みは不可)

同居の親族について

家庭に保育ができる方(65歳未満の祖父母など)が同居されている場合も保育の利用が可能です。なお、同居の祖父母等の状況により、保育の必要性が低いとみなされる場合があります。

利用時間区分

施設開所時間の範囲内で、保育を必要とする事由にかかる時間から保育利用時間と保育必要量が決まります。認定要件がことなる場合を除き、原則利用時間の変更はできません。

保育必要量 利用時間区分
保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分までの最大11時間の範囲内で、保育を必要とする事由にかかる時間のみ利用可能
保育短時間 午前8時30分から午後4時30分までの8時間の範囲内で、保育を必要とする事由にかかる時間のみ利用可能

このページに関する問合せ

福祉こども部 保育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp