幼児教育・保育の無償化
3歳児から5歳児および住民税非課税世帯の0歳児から2歳児について、幼稚園、保育園、認定こども園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、児童発達支援事業所などの基本的な保育料が無償化となっております。(一部無償化の上限あり)
ただし、実費として徴収される費用(給食費、通園送迎費、行事費など)は無償化の対象外となります。
施設ごとの無償化の上限額などについては次の資料をご覧ください。
また、無償化を受けるためには、教育・保育給付認定(従来より保育園などに入園する際に発行されていた支給認定)もしくは施設等利用給付認定(無償化のための新たな給付認定)を受ける必要があるため、利用する施設に応じて申請し、給付認定を受けていただく必要があります。
認定区分
給付認定の区分は以下のとおりです。
教育・保育給付認定
- 1号認定
- 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、2号認定子ども以外の子ども
- 2号認定
- 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども(※)
- 3号認定
- 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども(※)
施設等利用給付認定
- 1号認定
- 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、2号認定・3号認定以外の子ども
- 2号認定
- 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども(※)
- 3号認定
- 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども(※)のうち、保護者および同一世帯員が市民税非課税者であるもの
2号、3号認定について
教育・保育給付認定または施設等利用給付認定の2号、3号認定を受けるには、保護者(父・母等)に保育を必要とする事由が必要です。必要な事由と証明書類は以下のとおりです。
教育・保育給付認定
次のリンクを参照してください。
施設等利用給付認定
施設ごとの認定など
施設 | 認定 |
---|---|
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教育・保育給付認定(1号) |
|
教育・保育給付認定(2号、3号) |
新制度未移行の幼稚園 | 施設等利用給付認定(1号) |
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施設等利用給付認定(2号、3号) |
児童発達支援事業所 | 通所受給者証(従来のとおり) ※窓口は社会福祉課になります。 |
新制度幼稚園(北名古屋市内にはありません)
新制度幼稚園に在園する満3歳から5歳児の子どもは、教育・保育給付認定が適用されるため、新たな認定申請は必要ありません。
これまでの利用料が無償化され、自治体から発行される保育料決定通知にその旨が表示されて通知されます。
なお、預かり保育を利用する場合には、新制度未移行の幼稚園と同様に月額1.13万円(満3歳児は1.63万円)までの金額が無償化となりますが、上記のとおり施設等利用給付認定(2・3号)を受ける必要があります。
認定こども園
教育・保育給付認定が適用されるため、認定申請は必要ありません。(教育・保育給付1号認定で預かり保育を利用する場合は下の預かり保育の項目を参照してください。)
無償化の対象者は、満3歳から5歳児(1号認定)、3歳児から5歳児(2号認定)および住民税非課税世帯の0歳児から2歳児(3号認定)です。
保育園、地域型保育事業所
保育園および地域型保育事業所に在園する子どもについては、入所時に受けた教育・保育給付認定が適用されるため、認定申請は必要ありません。
無償化の対象者は、3歳児から5歳児(2号認定)および住民税非課税世帯の0歳児から2歳児(3号認定)です。
なお、この事業施設(保育園、地域型保育事業所)を使用している場合は、以下の事業施設との無償化の併用はできません。
新制度未移行の幼稚園(北名古屋市内の幼稚園はすべてこちらに該当します)
新制度未移行の幼稚園に在園する満3歳から5歳児の子どもは、施設等利用給付認定(1号もしくは2・3号)を受ける必要があります。
認定申請については、幼稚園から配布される申請書を作成し、原則幼稚園経由でご提出ください。
上限額は月額2.57万円となるため、この金額までの利用料は無償化前の利用料を上限として減額されます。また、月額2.57万円を超える利用料は保護者負担となります(入園料は在園月数で割って月額利用料に加算し、上限額と比較します)。
北名古屋市内の幼稚園一覧は次のリンクをご覧ください。
幼稚園、認定こども園(教育・保育給付1号認定)の預かり保育
幼稚園および、認定こども園(教育・保育給付1号認定)の預かり保育を利用する満3歳から5歳児の子どもは、無償化を受けるためには施設等利用給付認定(2・3号)を受ける必要があります。
認定申請については、利用施設から配布される申請書を作成し、原則利用施設経由でご提出ください。
施設等利用給付認定(2・3号)は、保育の必要性(保護者全員が就労等の事由により保育することが困難であること)を証明する必要があります。
認定に必要な事由は、教育・保育給付認定(2・3号)と同様になりますが、自治体ごとに条件が異なる場合がありますので、お住いの自治体にお問い合わせください。
上限額は月額1.13万円(満3歳児は1.63万円)となるため、この金額を超える利用料は保護者負担となります(幼稚園の利用料と預かり保育の利用料は、別々で上限判定をします)。
また、預かり保育の利用料は無償化に伴い、一旦保護者にご負担いただき、後日利用施設経由で自治体にご請求いただきます(※施設により手続きが異なる場合があります)。
認可外保育施設など(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター)
認可外保育施設などを利用する子どもは、無償化を受けるためには施設等利用給付認定(2・3号)を受ける必要があります。
認定申請については、事業所、北名古屋市役所の保育課で配布するものか、ホームページからダウンロードしたものをご使用いただき、北名古屋市役所の保育課へ直接ご提出ください。
利用料については無償化に伴い、一旦保護者にご負担いただき、後日保護者が直接自治体にご請求いただきます。
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業を利用する子どもは、基本的な保育料が無償化しますが、上記の事業施設との無償化の併用はできません。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
施設等利用給付認定を受けるには
無償化の対象施設を利用するまでに、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
利用開始前までに北名古屋市役所の保育課もしくは利用施設へ直接ご提出ください。(※提出以前の日付に遡って認定はできません。)認定内容の変更についても同様になります。
認定に伴う申請書類は次の通りです。
1号認定
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
2・3号認定
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
- 保護者(父・母とも)の保育を必要とする事由を証する書類(就労証明書など)
- 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設利用者のみ必要)
※3号認定で1月2日以降の転入者については前住所地での非課税証明書を提出いただく場合があります。
1・2・3号共通
施設等利用給付認定申請の際には申請保護者のマイナンバーを確認しますので、マイナンバーが確認できるものをお持ちください。
同じ認定区分内の内容変更
- 施設等利用給付認定変更届
- 保育の必要性の変更等の場合は事由を証する書類(就労証明書など)
無償化に伴う支払いの事務とスケジュールについて
幼稚園、保育園、認定こども園の保育料の無償化については、別途申請いただく必要はありません。
認可外保育施設等の利用料および、幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用料については、一旦利用料をご負担いただき、保護者が市町村にご請求いただきます(※施設により手続きが異なる場合があります)。
ご請求時に必要な書類は次のとおりです。
- 施設等利用費請求書(償還払い用)(保護者作成)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証の写し(事業者作成)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(事業者作成)
- 振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
- 委任状(支給認定保護者以外が請求者、振込口座の名義人となる場合のみ)
ご請求の受付時期は次のとおりを予定しています。
対象月 |
請求申請受付期間 |
支払日(予定) |
---|---|---|
4月から6月分 |
7月1日(火曜日)から31日(木曜日)まで |
8月25日(月曜日) |
7月から9月分 |
10月1日(水曜日)から31日(金曜日)まで |
11月25日(火曜日) |
10月から12月分 |
令和8年1月5日(月曜日)から30日(金曜日)まで |
令和8年2月25日(水曜日) |
1月から3月分 |
令和8年4月1日(水曜日)から30日(木曜日)まで |
令和8年5月25日(月曜日) |
対象月 |
請求申請受付期間 | 支払日(予定) |
---|---|---|
4月から6月分 | 7月1日(月曜日)から31日(水曜日)まで | 8月26日(月曜日) |
7月から9月分 | 10月1日(火曜日)から31日(木曜日)まで | 11月25日(月曜日) |
10月から12月分 | 令和7年1月6日(月曜日)から31日(金曜日)まで | 令和7年2月25日(火曜日) |
1月から3月分 | 令和7年4月1日(火曜日)から30日(水曜日)まで | 令和7年5月26日(月曜日) |
受付場所:保育課
様式
施設等利用給付認定関係
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (Excel 25.6KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (Excel 44.6KB)
- 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 (Excel 13.9KB)
- 就労証明書 (Excel 59.0KB)
- 就労証明書 (PDF 200.8KB)
-
就労証明書記載要領(全項目) (PDF 147.7KB)
- 妊娠・出産申立書 (Word 22.2KB)
- 介護・看護申立書 (Word 20.3KB)
- 求職活動(起業準備)申立書 (Word 23.2KB)
- 施設等利用給付認定変更届 (Excel 22.2KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定現況届 (Word 28.9KB)
※2号3号認定者に実施
請求関係
- (預かり保育)施設等利用費請求書(償還払い用) (Excel 36.8KB)
- (認可外保育施設等)施設等利用費請求書(償還払い用) (Excel 39.1KB)
-
(記載例)(認可外保育施設など)施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 571.7KB)
- 施設等利用費の振込先に係る委任状 (Word 17.4KB)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (Excel 13.6KB)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書 (Excel 16.4KB)
報告関係
FAQ
特定子ども・子育て支援施設
無償化対象施設として北名古屋市の確認を受けた施設は次のとおりです。
詳細につきましては、こども家庭庁の無償化特設ページをご確認ください。
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このページに関する問合せ
福祉こども部 保育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp