保育料
保育料の決定方法
市内認可保育園(こども園・小規模保育事業所を含む)の保育料は、保護者の市町村民税所得割額及び保育必要量(保育標準時間、保育短時間)により階層別に決まります。
期間 | 算定根拠 |
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令和7年4月から令和7年8月(前期) |
令和6年度の市町村民税所得割額 (令和5年1月1日から令和5年12月31日の所得) |
令和7年9月から令和8年3月(後期) |
令和7年度の市町村民税所得割額 (令和6年1月1日から令和6年12月31日の所得) |
保育料・階層区分・軽減制度の詳細については、下記のファイルをご覧ください。
市町村民税所得割額の確認方法について
市民税が給与から引かれている方(特別徴収)
5月頃に職場から配布される「給与所得等に係る市県民税特別徴収税額の決定通知書」で確認できます。
市民税を納付書または口座振替で納めている方(普通徴収)
6月頃に市区長村から通知される「市県民税税額決定通知書」で確認できます。
上記の通知書がお手元にない方
当該年度の1月1日に住民登録のあった、市区町村にお問い合わせください。
注意事項
保育料算定の基礎となる年度は、前期(4月〜8月)と後期(9月〜3月)で異なります。
保育料の算定においては、寄付金税額控除、住宅借入金特別控除、配当控除などの一部控除は適用されません。また政令市において住民税を課税されている場合は、保育料の計算方法が異なります。
上記の住民税決定通知書を参考にすると、大まかな保育料が計算できます。実際の保育料は異なる場合がありますので、ご注意ください。
保育料等の納付について
公立保育園
原則、口座振替での納付をお願いしています。必ず、振替日前に指定口座の預金残高をご確認ください。
月別 | 振替日・納付期限 |
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4月分 | 4月23日(水曜日) |
5月分 | 5月16日(金曜日) |
6月分 | 6月6日(金曜日) |
7月分 | 7月7日(月曜日) |
8月分 | 8月7日(木曜日) |
滞納処分・延滞金
納期限までに完納されない場合は、督促状や催告書の送付のほか、児童の扶養義務者の勤務先などに照会を行ったうえで地方税法の滞納処分の例により給与・預貯金・不動産などの財産差押えなどの滞納処分を受けることになります。納付についてのご相談は、お早めに保育課までお申し出ください。
※保育料を滞納した場合、延滞金が加算されることがあります。
詳細については、下記のページをご確認ください。
認定こども園・小規模保育事業所
利用施設の定める期限・方法により、施設へ直接お支払いいただきます。詳細については、利用施設にお問い合わせください。
保育料などの減免
北名古屋市では、世帯の状況などに応じた保育料の減免制度を設けております。減免を申請する場合は、保育課へご相談ください。
減免の基準と期間
基準 | 期間 |
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震災・風水害・火災その他の災害に遭われたとき ※前年度所得状況が1,000万円を超える場合は対象外となります。 |
おおよそ3か月 (状況により延長する場合があります。) |
世帯の生計中心者が次のいずれかに該当し、世帯全体の収入が70%以下に減少すると見込まれるとき
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おおよそ3か月 (状況により延長する場合があります。) |
お子さまがケガや病気で月に15日以上通園できないとき (一時保育を除く。) |
療養が必要な期間 |
市長が特に減免が必要と認めたとき |
市長が定める期間 |
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児の保育料が無償となりました。詳しくは、下記のページをご覧ください。
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このページに関する問合せ
福祉こども部 保育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp