幼児給食費
幼稚園、保育園、認定こども園および、児童発達支援事業所などを利用している3歳児から5歳児の給食費については、実費徴収をすることとなっておりますが、北名古屋市の独自施策として、北名古屋市に居住する児童で、無料化事業の要件に該当する児童については、一定額を限度に無料とします。
公立保育園
3歳児から5歳児の給食費6,000円を徴収します。ただし、以下のいずれかに該当する児童は徴収免除となります。
- 生活保護受給世帯の子ども
- 世帯の市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯の子ども(ひとり親世帯などは77,101円未満)
- 同一世帯から幼稚園、保育園、認定こども園、児童発達支援事業所などを利用している子どもにおいて3人目以降の子ども
手続き
手続きは不要です。市で徴収免除対象者を判定し、通知します。また、給食費は原則口座振替によって納付していただきます。
認定こども園
3歳(1号認定については満3歳児)から5歳児の給食費について、施設が定める金額をお支払いいただきます。ただし、以下のいずれかに該当する児童は、施設が定める給食費のうち主食費(米、パンなど)月額900円(日額の場合は1食45円)までおよび副食費(おかず、牛乳など)相当額が徴収免除となります。
1号認定
- 生活保護受給世帯の子ども
- 世帯の市民税所得割額の合計が77,101円未満の世帯の子ども
- 同一世帯の中の小学3年生までの子どもで最年長の子どもから3人目以降の子ども
2号認定
- 生活保護受給世帯の子ども
- 世帯の市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯の子ども(ひとり親世帯などは77,101円未満)
- 同一世帯から幼稚園、保育園、認定こども園、児童発達支援事業所などを利用している子どもにおいて3人目以降の子ども
手続き
市内認定こども園
市で徴収免除対象者を判定し、通知します。対象者は「幼児給食費補助金交付(及び旧制度幼稚園補足給付)申請書兼請求書(代理受領用)」を施設に提出してください。
市外認定こども園
市で徴収免除対象者を判定し、通知します。免除対象者はいったん施設へ支払い申請時期に市へ償還払いの請求をしていただきます(償還払い請求手続きは下記参照)。
未移行幼稚園
満3歳から5歳児の給食費について、施設が定める金額をお支払いいただきます。ただし、以下のいずれかに該当する児童は、施設が定める給食費のうち主食費(米、パンなど)および副食費(おかず、牛乳など)月額5,400円までを補助します。
- 生活保護受給世帯の子ども
- 世帯の市民税所得割額の合計が77,101円未満の世帯の子ども
- 同一世帯の中の小学3年生までの子どもで最年長の子どもから3人目以降の子ども
手続き
幼稚園からの請求に応じて、いったん幼稚園へ支払い、申請時期に市へ請求していただきます。申請時期になりましたら、対象者のみへ幼稚園を通じてご案内いたしますので、必要書類を在籍している幼稚園に提出してください(償還払い請求手続きは下記参照)。
ひまわり園・ひまわり西園
児童の給食費1食250円を徴収します。ただし、以下のいずれかに該当する児童は徴収免除となります。
- 生活保護受給世帯の子ども
- 世帯の市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯の子ども(ひとり親世帯などは77,101円未満)
- 同一世帯から幼稚園、保育園、認定こども園、児童発達支援事業所などを利用している子どもにおいて3人目以降の子ども
手続き
手続きは不要です。市で徴収免除対象者を判定し、通知します。
認可外・企業主導型保育施設・児童発達支援事業所(ひまわり園、ひまわり西園を除く)・特別支援学校幼稚部
3歳児(1号認定については満3歳児)から5歳児の給食費について、施設が定める金額をお支払いいただきます。ただし、以下のいずれかに該当する児童は、施設が定める給食費のうち月額5,400円まで(日額の場合は1食270円まで)を補助します。
- 生活保護受給世帯の子ども
- 世帯の市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯の子ども(ひとり親世帯などは77,101円未満)
- 同一世帯から幼稚園、保育園、認定こども園、児童発達支援事業所などを利用している子どもにおいて3人目以降の子ども
手続き
免除対象者はいったん施設へ支払い、申請時期に市へ償還払いの請求をしていただきます。(償還払い請求手続きは下記参照)
留意事項(すべての施設共通)
- 算定する際の税額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割等の税額控除を適用前の税額を適用します。また、算定対象税額は、生計をたてている父と母の合計した市民税所得割税額か、父母に代わって生計をたてている祖父母などの市民税所得割税額の合計で判定します(単身赴任などで別居している場合も含めます)。
- ひとり親世帯などとは、母子および父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で現に、子どもを扶養している者の世帯または、在宅障害者(児)のいる世帯。障害者(児)とは、身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方、精神障害保健福祉手帳の交付を受けている方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者を言います。
- 未申告などの理由で、保護者の課税状況が確認できない場合は、補助の対象となりません。
償還払い請求手続き
施設へ給食費をお支払いいただき、保護者が北名古屋市にご請求いただきます。ご請求に必要な書類および申請時期などは次のとおりです。
請求に必要な書類
- 幼児給食費補助金交付(及び旧制度幼稚園補足給付)申請書兼請求書(償還払い用)
- 給食の提供に係る領収証(施設作成)
- 振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
- ※北名古屋市に課税情報がない方は所得額がわかる書類等の提出が必要となる場合があります。
- ※ひとり親世帯などに該当する場合は、児童扶養手当証書(写し)または次のいずれかの写しが必要となります。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、国民年金、障害基礎年金の受給者はその受給していることがわかる箇所
スケジュール
補助対象月 | 対象課税年度 | 申請時期 | 支給予定日 |
---|---|---|---|
令和7年4月から8月まで | 令和6年度 | 令和7年9月 | 令和7年10月27日(月曜日) |
令和7年9月から令和8年3月まで | 令和7年度 | 令和8年4月 | 令和8年5月25日(月曜日) |
補助対象月 | 対象課税年度 | 申請時期 | 支給予定日 |
---|---|---|---|
令和6年4月から8月まで | 令和5年度 | 令和6年9月 | 令和6年10月25日(金曜日) |
令和6年9月から令和7年3月まで | 令和6年度 | 令和7年4月 | 令和7年5月26日(月曜日) |
様式
- 幼児給食費補助金交付(及び旧制度幼稚園補足給付)申請書兼請求書(償還払い用) (Excel 33.1KB)
- 幼児給食費補助金交付(及び旧制度幼稚園補足給付)申請書兼請求書(法定代理用) (Excel 49.6KB)
- 給食の提供に係る領収証 (Excel 17.3KB)
- 委任状 (Word 14.7KB)
このページに関する問合せ
福祉こども部 保育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3150
メール:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp