後期高齢者福祉医療費の助成
後期高齢者医療被保険者で一定の条件を満たす方の医療費を助成します。
制度案内チラシ(マル福)自立支援医療受給者以外(PDF 319KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(マル福)自立支援医療受給者(PDF 267KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(全医療対応)(PDF 399KB)
※受給者証を交付されていない方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
目次
制度案内チラシ(マル福)自立支援医療受給者以外(PDF 319KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(マル福)自立支援医療受給者(PDF 267KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(全医療対応)(PDF 399KB)
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受給資格の対象者
北名古屋市に住民登録があり、後期高齢者医療に加入している方のうち、下記の要件のいずれかに該当する方
A.身体障害者手帳1級から3級
B.身体障害者手帳4級で障害名が「腎臓機能障害」
C.身体障害者手帳4級から6級で障害名が「進行性筋萎縮症」
D.療育手帳AまたはB判定
E.自閉症状群と診断された方
F.精神障害者保健福祉手帳1級または2級
G.戦傷病者手帳をお持ちの方
H.母子・父子家庭等の方(詳しくは「母子・父子家庭医療費の助成」をご覧ください)
I.自立支援医療(精神通院)受給者証
J.精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定する措置入院の方
K.感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する入院勧告措置により入院した結核患者およびこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長または中核市の市長が認めた方
L.ひとり暮らしの方(以下の要件をすべて満たすこと)
・市民税が非課税であること
・北名古屋市内に親族(子や子の配偶者)がいないこと
・事実上ひとりで生活していること
・親族から経済的な援助を受けていないこと
・税法上の被扶養者となっていないこと
※「ひとり暮らし」を要件とした新規申請受付は令和3年3月31日をもって終了しました。
M.ねたきり・認知症の方(以下の要件をすべて満たすこと)
・主たる生計維持者の市民税が非課税であること(同敷地内に居住する世帯も含みます)
・介護保険法第27条の介護認定が「4」または「5」であること
・生活介護を3か月以上継続して受けていること
B.身体障害者手帳4級で障害名が「腎臓機能障害」
C.身体障害者手帳4級から6級で障害名が「進行性筋萎縮症」
D.療育手帳AまたはB判定
E.自閉症状群と診断された方
F.精神障害者保健福祉手帳1級または2級
G.戦傷病者手帳をお持ちの方
H.母子・父子家庭等の方(詳しくは「母子・父子家庭医療費の助成」をご覧ください)
I.自立支援医療(精神通院)受給者証
J.精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定する措置入院の方
K.感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する入院勧告措置により入院した結核患者およびこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長または中核市の市長が認めた方
L.ひとり暮らしの方(以下の要件をすべて満たすこと)
・市民税が非課税であること
・北名古屋市内に親族(子や子の配偶者)がいないこと
・事実上ひとりで生活していること
・親族から経済的な援助を受けていないこと
・税法上の被扶養者となっていないこと
※「ひとり暮らし」を要件とした新規申請受付は令和3年3月31日をもって終了しました。
M.ねたきり・認知症の方(以下の要件をすべて満たすこと)
・主たる生計維持者の市民税が非課税であること(同敷地内に居住する世帯も含みます)
・介護保険法第27条の介護認定が「4」または「5」であること
・生活介護を3か月以上継続して受けていること
F.に該当する方で自立支援医療(精神通院)の受給資格がある方は「自立支援医療(精神通院)受給者証」の交付を受けてください。
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療(精神通院)」に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ
助成の範囲
自立支援医療以外で認定された方[A~H、J~M]
保険診療分の自己負担額の[全額]を市が助成します。
入院時食事療養費および文書料、予防接種など保険が適用されないものは対象になりません。
入院時食事療養費および文書料、予防接種など保険が適用されないものは対象になりません。
自立支援医療で認定された方[I]
自立支援医療が適用される、[指定医療機関等での自己負担額の全額]を市が助成します。
精神通院以外での受診は対象になりません。
精神通院以外での受診は対象になりません。
受給者証の交付
自立支援医療以外で認定された方[A~H、J~M]
「後期高齢者福祉医療費受給者証」≪藤色≫を交付します。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- [A~C]身体障害者手帳
[D]療育手帳
[E]医師の診断書
[F]精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証※受給者のみ
[G]戦傷病者手帳
[H]戸籍謄本(全部事項証明書)等(詳しくは「母子・父子家庭医療費の助成」をご覧ください)
[L]親族の源泉徴収票、確定申告書の写しまたは扶養証明書
非課税証明書(転入の場合)
[M]介護保険証
非課税証明書(転入の場合)
[J、K]国保医療課にご相談ください
自立支援医療で認定された方[I]
受給者証は交付されません。「後期高齢者福祉医療費資格証明書」を交付します。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
受給資格の更新
「手帳」※に有効期限がある方[A~D、F]
※「手帳」とは・・・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
受給者証の有効期限
「手帳」の期限と同日
申請に必要なもの
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 健康保険証
- 更新された「手帳」
ひとり暮らし、寝たきり・認知症、戦傷病者手帳で認定された方[G、L、M]
受給者証の有効期限
毎年(7月31日)
手続きの方法
期限が切れる前に更新案内の通知を送付します。
※ひとり暮らし高齢者の医療費助成の終了について
令和3年3月31日までに「ひとり暮らし」を要件として医療費助成を受けている方は、更新申請を行うことにより令和4年7月31日(受給資格を喪失した場合は、喪失した日)まで医療費助成を受けることができます。
また、令和3年4月1日以降、「ひとり暮らし」の要件に該当しなくなり、受給資格を喪失した方は、新たに「ひとり暮らし」を要件とした医療費助成を受けることはできません。
令和3年3月31日までに「ひとり暮らし」を要件として医療費助成を受けている方は、更新申請を行うことにより令和4年7月31日(受給資格を喪失した場合は、喪失した日)まで医療費助成を受けることができます。
また、令和3年4月1日以降、「ひとり暮らし」の要件に該当しなくなり、受給資格を喪失した方は、新たに「ひとり暮らし」を要件とした医療費助成を受けることはできません。
上記以外の方[A~D(有効期限なし)、E、H、J、K]
受給者証の有効期限
3年に1度(7月31日)
手続きの方法
期限が切れる前に更新案内の通知を送付します。
なお、自閉症状群の方は、診断書(3か月以内のもの)が必要になりますので、あらかじめご準備ください。
助成の受け方
自立支援医療以外で認定された方[A~H、J~M]
医療機関等で受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担が無料になります。
- 健康保険証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
受給者証が使用できない場合は、申請により助成します。
自立支援医療で認定された方[I]
自立支援医療が適用される、指定医療機関等の窓口で負担された自己負担額を国保医療課に申請してください。後日支給いたします。
医療費の支給申請
次のように受給者証が使用できない場合は、医療機関等の窓口で支払われた医療費を申請により助成します。
自立支援医療以外で認定された方[A~H、J~M]
- 愛知県外で受診した
- 治療用装具(コルセットなど)を作製した
- 受給者証の交付前など未提示で受診した
自立支援医療で認定された方[I]
- 指定医療機関で受診した(自立支援医療適用分)
申請方法① 市役所の窓口で申請
受付場所
国保医療課 (東・西庁舎)1階②窓口
月~金曜日(祝日・閉庁日を除く)8:30~17:15
申請に必要なもの
月~金曜日(祝日・閉庁日を除く)8:30~17:15
- 健康保険証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証 ※自立支援医療で認定された方を除く
- 領収書(原本)※氏名、診療点数が記載されているもの
- 振込先のわかるもの
- [治療用装具を作製した場合]領収書(原本)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
- [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(原本)
申請方法② 郵送で申請
あて先
〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
送付するもの
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
- 支給申請書
- 健康保険証(コピー)
- 後期高齢者福祉医療費受給者証(コピー)※自立支援医療で認定された方を除く
- 領収書(原本)
※氏名・診療点数が記載されているもの
※領収書は支給決定通知に同封し返却します。 - [治療用装具を作製した場合]領収書(原本)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
- [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(原本)
支給申請(県外受診・治療用装具など)郵送用(PDF 114KB)
※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。
※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。
補装具を作製した場合については、愛知県後期高齢者広域連合より療養費および高額療養費の支給が決定してから差額を支給します。
保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。 時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。
医療費の返還
次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。-
資格喪失後に、この受給者証を使用して受診した場合
(資格喪失日までさかのぼって返還していただきます。
転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。
交通事故(第三者行為)などによる負傷
交通事故などにより負傷し、その治療に健康保険証や受給者証を使用する場合は、必ずご加入の健康保険および国保医療課へ届出をしてください。届出には健康保険や事故の状況により提出書類が異なりますので、国保医療課へ来庁いただくか、ご連絡ください。
<申請書ダウンロード>
第三者行為による傷病届(PDF 90KB)
事故発生状況報告書(PDF 88KB)
念書(兼同意書)(PDF 117KB)
委任状兼同意書(PDF 111KB)
ジェネリック医薬品の利用
医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。
申請書類
受給者証交付申請書・受給資格(変更・喪失)届・受給者証再交付申請書(認定・転居・保険変更・転出・死亡・受給者証の紛失など)(PDF 120KB)
受給者証更新申請書(受給者証の更新)(PDF 52KB)
医療費支給申請書(県外受診・治療用装具作製など)(PDF 68KB)
医療費支給申請書(県外受診・治療用装具作製など)郵送用(PDF 114KB) 住所地特例制度とは…入院、施設への入所又は入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者等について、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと[国民健康保険法第116条の2に準ずる]
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
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国民健康保険
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