後期高齢者福祉医療費の助成
制度案内チラシ(マル福)自立支援医療受給者以外(PDF 308KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(マル福)自立支援医療受給者(PDF 390KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
目次
受給資格の対象者
B.身体障害者手帳4級で障害名が「腎臓機能障害」
C.身体障害者手帳4級から6級で障害名が「進行性筋萎縮症」
D.療育手帳AまたはB判定
E.自閉症状群と診断された方
F.精神障害者保健福祉手帳1級または2級
G.戦傷病者手帳をお持ちの方
H.母子・父子家庭等の方(詳しくは「母子・父子家庭医療費の助成」をご覧ください)
I.自立支援医療(精神通院)受給者
J.精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定する措置入院の方
K.感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する入院勧告措置により入院した結核患者およびこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長または中核市の市長が認めた方
L.寝たきり・認知症の方(以下の要件をすべて満たすこと)
・主たる生計維持者の市民税が非課税であること
(※同敷地内に居住する世帯も含む。また、税法上の被扶養者となっている場合、扶養者が非課税であること。)
・介護保険法第27条の介護認定が「4」または「5」であること
・生活介護を3か月以上継続して受けていること
F.に該当する方で自立支援医療(精神通院)の受給資格がある方は「自立支援医療(精神通院)受給者証」の交付を受けてください。
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療(精神通院)」に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ
助成の範囲
入院時食事療養費および文書料、予防接種など保険が適用されないものは対象になりません。
精神通院以外での受診は対象になりません。
受給者証の交付
- 健康保険証
- [AからC]身体障害者手帳
[D]療育手帳
[E]医師の診断書
[F]精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証※受給者のみ
[G]戦傷病者手帳
[H]戸籍謄本(全部事項証明書)等(詳しくは「母子・父子家庭医療費の助成」をご覧ください)
[L]介護保険証、状況調査書(受給者用・親族用)、介護サービスを受けていることを証明するもの(直近3ヶ月の領収書等)、非課税証明書(転入の場合)※詳しくはこちらをご確認ください。
[J、K]国保医療課にご相談ください
- 健康保険証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
受給資格の更新
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 健康保険証
- 更新された「手帳」
助成の受け方
- 健康保険証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
医療費の支給申請
- 愛知県外で受診した
- 治療用装具(コルセットなど)を作製した
- 受給者証の交付前など未提示で受診した
- 指定医療機関で受診した(自立支援医療適用分)
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
- 健康保険証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証 ※自立支援医療で認定された方を除く
- 領収書(原本)※氏名、診療点数が記載されているもの、指定医療機関のみ、1割負担のもの(3割負担の領収書は、指定医療機関にて1割の領収書に精算してからご提出ください)
- 振込先のわかるもの
- [治療用装具を作製した場合]領収書(原本)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
- [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(原本)
- [保険証を提示できず10割(全額)支払った場合]領収書※氏名、診療点数が記載されているもの
- [保険証を提示できず10割(全額)支払った場合]診療報酬明細書
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
- 支給申請書
- 健康保険証(コピー)
- 後期高齢者福祉医療費受給者証(コピー)※自立支援医療で認定された方を除く
- 領収書(原本)
※氏名・診療点数が記載されているもの、指定医療機関のみ、1割負担のもの(3割負担の領収書は、指定医療機関にて1割の領収書に精算してからご提出ください) - ※領収書は支給決定通知に同封し返却します。
- [治療用装具を作製した場合]領収書(原本)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
- [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(原本)
- [保険証を提示できず10割(全額)支払った場合]領収書※氏名、診療点数が記載されているもの
- [保険証を提示できず10割(全額)支払った場合]診療報酬明細書
※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。
愛知県後期高齢者広域連合より療養費および高額療養費の支給が決定してから差額を支給します。
保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。 時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。
医療費の返還
次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。-
資格喪失後に、この受給者証を使用して受診した場合
(資格喪失日までさかのぼって返還していただきます。)
転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。
交通事故(第三者行為)などによる負傷
交通事故などにより負傷し、その治療に健康保険証や受給者証を使用する場合は、必ずご加入の健康保険および国保医療課へ届出をしてください。届出には健康保険や事故の状況により提出書類が異なりますので、国保医療課へ来庁いただくか、ご連絡ください。
<申請書ダウンロード>
第三者行為による傷病届(PDF 90KB)
事故発生状況報告書(PDF 88KB)
念書(兼同意書)(PDF 117KB)
委任状兼同意書(PDF 111KB)
ジェネリック医薬品の利用
医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。
これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。
申請書類
受給者証交付申請書(新規申請)(PDF47KB)
状況調査書(受給者用)記入例付き(新規申請)(PDF168KB)※受給資格を証明する書類です。
状況調査書(親族用)記入例付き(新規申請)(PDF134KB)※受給資格を証明する書類です。
受給者証更新申請書(受給者証の更新)(PDF 52KB)
状況調査書(受給者用)記入例付き(受給者証の更新)(PDF159KB)※受給資格を証明する資料です。
状況調査書(親族用)記入例付き(受給者証の更新)(PDF134KB)※受給資格を証明する資料です。
医療費支給申請書(県外受診・治療用装具作製など)(PDF 68KB)
医療費支給申請書(県外受診・治療用装具作製など)郵送用(PDF 114KB)
住所地特例制度とは…入院、施設への入所または入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者などについて、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと[国民健康保険法第116条の2に準ずる]
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
国民健康保険
- 国民健康保険とは
- 加入・脱退・その他の異動
- 国民健康保険税
- 給付制度の概要・届出方法等(高額療養費・出産育児一時金・葬祭費等)
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- 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(後期高齢者医療制度)の支給について
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