子ども医療費の助成

ページ番号1001775  更新日 2026年1月5日

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受給資格の対象者

令和2年8月診療分から

北名古屋市に住民登録があり、健康保険に加入している、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方
※令和2年7月診療分までは、出生の日から中学校卒業まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さま

ただし、「障害者医療」「母子・父子家庭医療」を受給している方は除きます。

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助成の範囲

令和2年8月診療分から

保険診療分の自己負担額の[全額]を市が助成します。
保険が適用されないものは対象外です(文書料・予防接種・入院時食事療養費・差額ベッド代など)。

子ども医療

  • 入院 保険診療の自己負担額[全額]
  • 通院 保険診療の自己負担額[全額]

令和2年7月診療分まで【払い戻し受付終了】

保険診療分の自己負担額の[全額]または[3分の2]を市が助成します。
保険が適用されないものは対象外です(文書料・予防接種・入院時食事療養費・差額ベッド代など)。

未就学児

  • 入院 保険診療の自己負担額[全額]食事療養費[全額]
  • 通院 保険診療の自己負担額[全額]

小・中学生

  • 入院 保険診療の自己負担額[全額]
  • 通院 保険診療の自己負担額[3分の2]※

※世帯の所得状況などが一定の基準を満たす方は[全額]

入院時食事療養費

令和3年4月診療分から

以下の1または2に該当する未就学児の入院時食事療養費を支給

  1. 世帯の市町村民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯は、入院時食事療養費の全額
  2. 1回の入院期間の入院時食事療養費が10,000円を超えた金額

※算定する際の税額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割等の税額控除を適用前の税額を適用します。
また、算定対象税額は、単身赴任等で別居している未就学児の被保険者の市町村民税所得割税額も含めて判定します。転入者や被保険者が市外の場合で、上記1の申請をする場合には、転入者または被保険者の市町村民税所得割額が確認できる書類が必要となります。なお、4月から7月診療分は前年度分の市町村民税所得割額で判定します。

令和3年3月診療分まで

未就学児の入院時食事療養費を支給

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受給者証の交付

受給対象者の方には「子ども医療費受給者証」を交付します。

受給者証交付

申請方法1 市役所の窓口で申請

受付場所

国保医療課(東庁舎)1階(2)窓口
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

お子さまの健康保険資格を証明するもの(詳しくは以下のリンクをご確認ください。)
※出生されたときなど健康保険資格を証明するものの作成に時間を要する場合は、健康保険または会社が発行する「資格証明書」でも受付可能です。

申請方法2 郵送で申請

あて先

〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当

送付するもの
  1. 受給者証交付申請書
  2. お子さまの健康保険資格を証明するもの(コピー)(詳しくは以下のリンクをご確認ください。)
    ※マイナンバーカード本体のコピーでは申請できません(加入している健康保険名や記号番号、被保険者名、資格取得日などが確認できないため)。
    ※出生されたときなど健康保険資格を証明するものの作成に時間を要する場合は、健康保険または会社が発行する「資格証明書」でも受付可能です。
申請書
  • ※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)をご記入ください。
  • ※お子さまお一人につき1枚必要です。

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助成の受け方

令和2年8月診療分から

医療機関などで受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担(保険診療分)が無料になります。

  1. 健康保険資格を証明するもの
  2. 子ども医療費受給者証

令和2年7月診療分まで【払い戻し受付終了】

医療機関などで受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担(保険診療分)が無料(小・中学生の通院は1割)になります。

  1. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは以下のリンクをご確認ください。)
  2. 子ども医療費受給者証

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医療費の支給申請

次のように受給者証が使用できない場合は、医療機関などの窓口で支払われた医療費を申請により助成します。

ただし、申請書の提出期限は医療費を支払った日の翌日から5年間です。

令和2年8月診療分から

  • 愛知県外で受診した
  • 治療用装具(コルセットなど)を作製した(先にご加入の健康保険に支給申請(領収書はコピーしておくこと)し、給付決定を受けてください)
  • 受給者証の交付前など、未提示で受診した
  • 入院時食事療養費を支払った(未就学児のみ)

令和2年7月診療分まで【払い戻し受付終了】

未就学児

  • 愛知県外で受診した
  • 治療用装具(コルセットなど)を作製した
  • 受給者証の交付前など、未提示で受診した
  • 入院時食事療養費を支払った

小・中学生

  • 北名古屋市外で受診した
  • 治療用装具(コルセットなど)を作製した
  • 受給者証の交付前など、未提示で受診した
  • 通院費[全額助成]対象世帯
  • 他の公費を併用した

医療費支給

申請方法1 市役所の窓口で申請

受付場所

国保医療課(東庁舎)1階(2)窓口
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの
  1. お子さまの健康保険資格を証明するもの(詳しくは以下のリンクをご確認ください。)
  2. 子ども医療費受給者証
  3. 領収書(原本)※氏名、診療点数が記載されているもの
  4. 振込先のわかるもの
  5. [治療用装具を作製した場合]領収書(コピー)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
  6. [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(コピー)
  7. [治療用装具を作製した場合]療養費支給決定通知書等ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です
  8. [保険資格を証明するものを提示できず10割(全額)支払った場合]領収書(コピー)※氏名、診療点数が記載されているもの
  9. [保険資格を証明するものを提示できず10割(全額)支払った場合]療養費支給決定通知書等ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です
  10. [高額療養費に該当した場合]高額療養費支給決定通知書等ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です

申請方法2 郵送で申請

あて先

〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当

送付するもの
  1. 支給申請書
  2. お子さまの健康保険資格を証明するもの(コピー)(詳しくは以下のリンクをご確認ください。)
  3. 子ども医療費受給者証(コピー)
  4. 領収書(原本)
    • ※氏名・診療点数が記載されているもの
    • ※領収書は支給決定通知に同封し返却します。
  5. [治療用装具を作製した場合]領収書(コピー)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
  6. [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(コピー)
  7. [治療用装具を作製した場合]療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの
  8. [保険資格を証明するものを提示できず10割(全額)支払った場合]領収書(コピー)※氏名、診療点数が記載されているもの
  9. [保険資格を証明するものを提示できず10割(全額)支払った場合]療養費支給決定通知書等ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です
  10. [高額療養費に該当した場合]高額療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの
申請書
  • ※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。
  • ※お子さまお一人につき1枚必要です。

未就学児の入院時食事療養費は、医療機関からの医療費の請求を確認後(通常診療月の2か月後の末日)に支給するため、他の医療費との支給時期が異なります。
保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。
時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

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保険変更届の提出

転職などで、お子さまのご加入の健康保険内容に変更があった場合は、速やかに届出をしてください。

市役所の窓口での申請に必要なもの

窓口で申請

  1. お子さまの健康保険資格を証明するもの(詳しくは以下のリンクをご確認ください。)
  2. 子ども医療費受給者証

オンラインで申請

詳しくは次のリンクからご確認ください。

郵送で申請

あて先

〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当

送付するもの
  1. お子さまの健康保険資格を証明するもの(コピー)(詳しくは以下のリンクをご確認ください。)
  2. 受給資格変更届郵送用
  • ※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)をご記入ください。
  • ※お子さまお一人につき1枚必要です。

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医療費の返還および受給者証の返却

次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。

  • ご加入の健康保険から「高額療養費(付加給付金)」が支給された場合
  • 資格喪失後(転出など)に、この受給者証を使用して受診した場合

資格喪失日までさかのぼって返還していただきます。
上記の事項が発生した場合は、国保医療課までご連絡ください。
転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。

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交通事故(第三者行為)などによる負傷

交通事故などにより負傷し、その治療に健康保険や受給者証を使用する場合は、必ずご加入の健康保険および国保医療課へ届出をしてください。
届出には健康保険や事故の状況により提出書類が異なりますので、国保医療課へ来庁いただくか、ご連絡ください。

協会健保、健康保険組合の場合に必要な書類

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(原本)
  • 委任状兼同意書

申請書ダウンロード

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学校での負傷

学校や保育園等の教育活動中での災害(負傷、疾病など)については、学校や保育園等で加入している「災害共済給付制度」をご利用ください。
災害共済給付制度の対象の場合は、医療費として3割、見舞金の1割が災害共済給付制度から保護者へ給付金が支給されます。
申請・お問い合わせは、【通われている学校や保育園等】へ。

※小・中学生については【学校教育課】でも申請・お問い合わせが可能です。

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「限度額適用認定証」の交付

入院などで高額な医療を受ける場合は、保険証・受給者証と一緒に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付はあらかじめ申請が必要です。
申請・お問い合わせは【ご加入の健康保険】へ。

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ジェネリック医薬品の利用

医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。
これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
詳しくは医師や薬剤師にご相談ください。

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適正受診にご協力ください

同じ病気でいくつもの医療機関にかかる「はしご受診・重複受診」や、急病などでやむを得ない場合以外で夜間・休日に受診する「コンビニ受診」は避けてくださ
い。
 

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申請書類

住所地特例制度に該当する方は、北名古屋市に住民登録がなくても受給できます。

住所地特例制度とは…入院、施設への入所または入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者などについて、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと[国民健康保険法第116条の2に準ずる]

就学児通院費[全額助成]対象世帯とは

平成24年8月診療分から平成28年7月診療分まで【払い戻し受付終了】※申請期限は医療費を支払った日の翌日から5年間です。

世帯全員が非課税または均等割のみ課税世帯

平成28年8月診療分から平成30年7月診療分まで【払い戻し受付終了】※申請期限は医療費を支払った日の翌日から5年間です。

次のいずれかに該当する世帯

  1. 被保険者および世帯全員の所得の合計が基準額未満の世帯(表1)
  2. 被保険者および世帯全員が非課税または均等割のみ課税世帯
表1
15歳未満の子どもの人数 基準額
1人 230万円
2人 268万円
3人 306万円
4人 344万円
5人 382万円
6人目以降 子ども一人につき38万円を加算した額

平成30年8月診療分から令和2年7月診療分まで【払い戻し受付終了】※申請期限は医療費を支払った日の翌日から5年間です。

次のいずれかに該当する世帯

  1. 被保険者および世帯全員の所得の合計が基準額未満の世帯(表2)
  2. 被保険者および世帯全員が非課税または均等割のみ課税世帯
表2
15歳未満の子どもの人数 基準額
1人 380万円
2人 418万円
3人 456万円
4人 494万円
5人 532万円
6人目以降 子ども一人につき38万円を加算した額

注意事項

  • 所得・課税状況の判定年度…4月から7月診療分は前年度、8月から翌年3月診療分は現年度で判定します。未申告者(18歳到達年度末までの者および被扶養者を除く)がいる世帯は、未申告者の申告後、転入者については、課税証明書等の提出後、所得の判定を行います。そのため、当初判定は、就学児通院費全額助成対象世帯にはなりません。
  • 子どもの人数…課税状況の判定年度の初日(4月1日)時点の世帯において、15歳未満のお子さまの人数で判定します。
  • 所得の合計…お子さまが加入する健康保険の被保険者と世帯全員の所得(収入-経費等)の合計で判定します。
  • 被保険者…お子さまが加入する健康保険の被保険者をいいます。
  • 世帯…お子さまが属する住民票の世帯をいいます。
  • 非課税…市民税が課せられていないことをいいます。
  • 均等割のみ課税…市民税の所得割はなく、均等割のみが課せられていることをいいます。

上記に該当する就学児(小・中学生)は負担額(1割または3割)を申請により助成します。
申請方法は上記の「医療費の支給申請」をご覧ください。

他の公費併用とは

国や県が行う小児慢性特定疾患、自立支援医療など福祉医療以外に医療助成を受ける制度を使用して受診した場合のことを言います。

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このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp