不育症治療費助成事業

ページ番号1003307  更新日 2025年3月11日

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不育症治療を受けられたご夫婦に治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする制度です。

対象となる治療

産科、婦人科または産婦人科を標榜する医療機関(以下「医療機関」)が実施する保険適用外の不育症治療および検査。

※「流死産検体を用いた遺伝子検査」は県補助の対象です。保健所にお問い合わせください。

対象者

次の条件すべてに該当する方

  1. 夫婦(事実婚含む)
  2. 治療期間および申請日において夫婦またはどちらか一方が北名古屋市内に住民登録している方
  3. 医療機関で不育症治療および検査を受けられた方

助成額

保険適用外の不育症治療および当該治療に係る検査について、1回の治療期間で要した実費負担額の2分の1の額。ただし、上限5万円まで(1,000円未満は切り捨て)、助成金交付の申請は3回までです。

※治療期間とは:不育症治療を開始した日から妊娠終了(出産、流産、死産などを含む。)により治療が終了するまでの期間。

  1. 不育症治療費(保険適用外分)には、医療機関に支払った医療費のほか、院外処方による調剤費も含みます。また、複数医療機関または薬局を受診された場合には、各々の医療機関または薬局において、受診等証明書の発行の依頼をしてください。それら医療費・調剤費を合算して申請できます。
  2. 実費負担額には、文書料、食事療養費標準負担額、室料等の直接的な治療費ではない費用は含まれません。また、出産(流産、死産などを含む。)に係る費用も含まれません。

注意事項

下記の治療および当該治療に係る検査は助成対象となりません。

北名古屋市に転入する前、または北名古屋市から転出後に受けた治療および検査。

申請手続きおよび必要書類

申請期日

1回の治療期間ごとに申請が必要です。治療終了後、6か月以内に北名古屋市保健センター(健康ドーム内)に申請してください。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日休み)

必要書類の準備

申請書などは保健センターの窓口で配布または下記のリンクよりダウンロードできます。

  1. 不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1)
  2. 不育症治療医療機関等受診証明書(様式第2)
    医療機関または薬局で証明を受けてください。
  3. 申請する治療に係る医療機関(薬局)の領収書(確認後返却いたしますので、必ず原本をご用意ください。)

以下の該当者のみ必要になります

  • 婚姻関係があり、本市に住所がない申請者は戸籍謄本の提出が必要です。
    ※申請者のいずれか一方が外国人の場合は、日本人配偶者の戸籍謄本の提出が必要です。また、申請者がいずれも外国人である場合は、婚姻届受理証明書の提出が必要です。
  • 申請者両名が事実婚関係にある場合は、両名の戸籍謄本と事実婚に関する申立書の提出が必要です。
    ※申請者が外国人の場合は、戸籍謄本に代わって独身証明書(事実婚に関する申立書)の提出が必要です。
    ※別世帯の方がお手続きをされる場合は、委任状と代理で申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。あらかじめご用意のうえ申請にお越しください。委任状は保健センターにもご用意がありますが、以下からダウンロードも可能です。

手続きについて

  • 申請いただいた書類を確認する際、お時間をいただくことがございますので、時間に余裕を持ってお出かけください。
  • 確認後、後日、交付決定額の通知をさせていただきます。申請から金額の振込みまでは2か月程度かかります。

関連リンク

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このページに関する問合せ

市民健康部 健康課(保健センター)
〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪笹塚1番地
電話:0568-23-4000
ファクス:0568-23-0501
メール:kenko@city.kitanagoya.lg.jp