障害者医療費の助成

ページ番号1001777  更新日 2025年4月8日

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一定の障害を有する方の医療費を助成します。

受給資格の対象者

北名古屋市に住民登録があり、健康保険に加入している方のうち、下記の障害を有する方

  • A.身体障害者手帳1級から3級
  • B.身体障害者手帳4級で障害名が「腎臓機能障害」
  • C.身体障害者手帳4級から6級で障害名が「進行性筋萎縮症」
  • D.療育手帳AまたはB判定
  • E.自閉症状群と診断された方 ※要件に該当する診断名については『障害者医療の受給者資格の要件としての「自閉症状群」とは』をご確認ください。
  • F.精神障害者保健福祉手帳1級または2級

ただし、「子ども医療(未就学児のみ)」「後期高齢者福祉医療」を受給している方は除きます。
また、65歳から74歳までで一定の障害のある方が、福祉医療制度を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

F.に該当する方で自立支援医療(精神通院)の受給資格がある方は「自立支援医療(精神通院)受給者証」の交付を受けてください。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ

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助成の範囲

保険診療分の自己負担額の[全額]を市が助成します。
入院時食事療養費および文書料、予防接種など保険が適用されないものは対象になりません。

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受給者証の交付

受給対象者の方には「障害者医療費受給者証」≪黄色≫を交付します。

申請に必要なもの

  1. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  2. 障害の程度を証明できるもの
    • [AからC]身体障害者手帳
    • [D]療育手帳
    • [E]医師の診断書
    • [F]精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証※受給者のみ

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受給資格の更新

「手帳」※に有効期限がある方[AからD、F]

※身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

受給者証の有効期限

「手帳」の期限と同日

申請に必要なもの

  1. 障害者医療費受給者証
  2. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  3. 更新された「手帳」

手帳」の更新に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ

上記以外の方[AからD(有効期限なし)、E]

受給者証の有効期限

3年に1度(7月31日)

手続きの方法

期限が切れる前に更新案内の通知を送付します。
なお、自閉症状群の方は、診断書(3か月以内のもの)が必要になりますので、あらかじめご準備ください。

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助成の受け方

医療機関等で受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担が無料になります。

  1. 健康保険資格を証明するもの
  2. 障害者医療費受給者証

受給者証が使用できない場合は、申請により助成します。

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医療費の支給申請

次のように受給者証が使用できない場合は、医療機関等の窓口で支払われた医療費を申請により助成します。

  • 愛知県外で受診した
  • 治療用装具(コルセットなど)を作製した(先にご加入の健康保険に支給申請(領収書はコピーしておくこと)し、給付決定を受けてください)
  • 受給者証の交付前など、未提示で受診した

申請方法(1)市役所の窓口で申請

受付場所

国保医療課(東庁舎)1階(2)窓口
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  1. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  2. 障害者医療費受給者証
  3. 領収書(原本)※氏名、診療点数が記載されているもの
  4. 振込先のわかるもの
  5. [治療用装具を作製した場合]領収書(コピー)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
  6. [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(コピー)
  7. [治療用装具を作製した場合]療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です。
  8. [保険資格を証明するものを提示できず10割(全額)支払った場合]領収書(コピー)※氏名、診療点数が記載されているもの
  9. [保険資格を証明するものを提示できず10割(全額)支払った場合]療養費支給決定通知書等ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です。
  10. [高額療養費に該当した場合]高額療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です。

申請方法(2)郵送で申請

あて先

〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当

送付するもの

  1. 支給申請書
  2. 健康保険資格を証明するもの(コピー)(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  3. 障害者医療費受給者証(コピー)
  4. 領収書(原本)
    • ※氏名・診療点数が記載されているもの
    • ※領収書は支給決定通知に同封し返却します。
  5. [治療用装具を作製した場合]領収書(コピー)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
  6. [治療用装具を作製した場合]医師の証明書 (コピー)
  7. [治療用装具を作製した場合]療養費支給決定通知書など ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの
  8. [保険資格を証明するものを提示できず10割(全額)支払った場合]領収書(コピー)※氏名、診療点数が記載されているもの
  9. [保険資格を証明するものを提示できず10割(全額)支払った場合]療養費支給決定通知書等ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です。
  10. [高額療養費に該当した場合]高額療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの

申請書

原則、申請月の翌月に支給します。
保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。
時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

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保険変更届の提出

転職など、ご加入の健康保険内容に変更があった場合は、届出をしてください。

申請に必要なもの

窓口で申請

  1. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  2. 障害者医療費受給者証

オンラインで申請

詳しくは次のリンクからご確認ください。

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医療費の返還および受給者証の返却

次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。

  • ご加入の健康保険から「高額療養費(付加給付金)」が支給された場合
  • 資格喪失後に、この受給者証を使用して受診した場合

資格喪失日までさかのぼって返還していただきます。

上記の事項が発生した場合は、国保医療課までご連絡ください。
転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。

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交通事故(第三者行為)などによる負傷

交通事故などにより負傷し、その治療に健康保険や受給者証を使用する場合は、必ずご加入の健康保険および国保医療課へ届出をしてください。
届出には健康保険や事故の状況により提出書類が異なりますので、国保医療課へ来庁いただくか、ご連絡ください。

協会健保、健康保険組合の場合に必要な書類

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(原本)
  • 委任状兼同意書

申請書ダウンロード

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「限度額適用認定証」の利用

入院などで高額な医療を受ける場合は、保険資格を証明するもの・受給者証と一緒に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付はあらかじめ申請が必要です。
申請・お問い合わせは【ご加入の健康保険】へ

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ジェネリック医薬品の利用

医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。
これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。

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申請書類

住所地特例制度に該当する方は、北名古屋市に住民登録がなくても受給できます。

住所地特例制度とは…入院、施設への入所または入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者などについて、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと(国民健康保険法第116条の2に準ずる)。

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このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp