骨髄移植ドナー等助成制度

ページ番号1003409  更新日 2026年9月3日

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市では骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」)を提供した者(以下「ドナー」)及びドナーを雇用する事業所の負担軽減を図り、さらなる骨髄等の移植の推進及び骨髄バンクドナー登録の増加を目的として、「北名古屋市骨髄移植ドナー助成金」を交付します。

対象者

⑴ 骨髄等提供者(ドナー)

  • 骨髄等の提供日に市内に住所を有する人で骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方

⑵ ドナー(個人事業主を除く。)が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)

※他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている場合は、対象外です。

※家族間の移植など、骨髄バンクを介さない骨髄等の提供については、対象外です。

助成対象となる内容

骨髄等の提供のため、次のいずれかに該当する通院、入院または面接

  • 健康診断のための通院
  • 自己血貯血のための通院
  • 骨髄等の採取のための入院
  • その他、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院等

助成金額

⑴ 骨髄等提供者(ドナー)

骨髄等の提供にかかる通院または入院に要した日1日につき2万円

⑵ 事業所

骨髄等提供者(ドナー)が骨髄等の提供を行うために休養した日1日につき1万円

※1回の骨髄等の提供につき、⑴⑵それぞれ7日を上限とします。

申請期間

骨髄等の提供日から1年以内に、下記の申請書類を保健センターに提出してください。

必要書類

⑴ 骨髄等提供者(ドナー)

  • 骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
  • 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)
  • 振込先の預(貯)金通帳またはキャッシュカード

⑵ 事業所

  • 骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
  • 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証明する書類(骨髄等提供者が自身の助成金交付申請をすでに行っている場合は不要)
  • 交付対象ドナーが骨髄等を提供するため最初に通院した日から完了した日までの間、ドナーを引き続き雇用していたことを証明することができる書類

※骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書は保健センターにもご用意しておりますが、以下からもダウンロードすることができます。

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このページに関する問合せ

市民健康部 健康課 保健センター
〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪笹塚1番地
電話:0568-23-4000
ファクス:0568-23-0501
メール:kenko@city.kitanagoya.lg.jp