2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


母子・父子家庭医療費の助成

 ひとり親家庭などの医療費を助成します。
制度案内チラシ(母子・父子家庭医療)(PDF 655KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(全医療対応)(PDF 430KB)
※受給者証を交付されていない方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
 

目次

受給資格の対象者                                      

北名古屋市に住民登録があり、健康保険加入者で、下記のいずれかに該当する方
 ・母子・父子家庭のうち、児童(18歳到達年度末までの子。以下同じ。)を扶養している父母等および
   その児童
 ・父母のいない児童

 ただし、児童を扶養している方で次の場合は対象に含めます。
 ・配偶者の生死がおおむね1年以上明らかでない者
 ・配偶者からおおむね1年以上遺棄されている者
 ・配偶者が精神又は身体の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている者
 ・配偶者がおおむね1年以上拘禁されている者
 ・配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養をうけることができない者
 ただし、「子ども医療(未就学児のみ)」「障害者医療」「後期高齢者福祉医療」を受給している方は除きます。
 

所得制限

父母のみに所得制限があります。
所得制限額は児童扶養手当の本人の所得制限額を準用します。

「児童扶養手当」に関する申請・お問い合わせは【児童課】へ

助成の範囲                                        

保険診療分の自己負担額の[全額]を市が助成します。
入院時食事療養費および文書料、予防接種など保険が適用されないものは対象になりません。

受給者証の交付                                        

受給対象者の方には「母子・父子家庭医療費受給者証」≪水色≫を交付します。
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 所得課税証明書(転入者のみ)

「北名古屋市遺児手当等」の認定申請にあわせ、受給者証の交付申請をしてください。

「北名古屋市遺児手当等」に関する申請・お問い合わせは【児童課】へ

受給資格の更新                                        

受給者証の有効期限
毎年10月31日
手続きの方法
期限が切れる前に更新案内の通知を送付します。

助成の受け方                                        

医療機関等で受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担が無料になります。
  1. 健康保険証
  2. 母子・父子家庭医療費受給者証
受給者証が使用できない場合は、申請により助成します。

医療費の支給申請                                      

次のように受給者証が使用できない場合は、医療機関等の窓口で支払われた医療費を申請により助成します。
  • 愛知県外で受診した
  • 治療用装具(コルセットなど)を作製した
  • 受給者証の交付前など未提示で受診した
申請方法① 市役所の窓口で申請
受付場所
国保医療課 (東・西庁舎)1階②窓口
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 母子・父子家庭医療費受給者証
  3. 領収書(原本)
    ※氏名、診療点数が記載されているもの
  4. 振込先のわかるもの
  5. [治療用装具を作製した場合]領収書(コピー)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
  6. [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(コピー)
  7. [治療用装具を作製した場合]療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの
    ※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です
  8. 高額療養費に該当した場合]高額療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの
    ※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です
申請方法② 郵送で申請
あて先
〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
送付するもの
  1. 支給申請書
  2. 健康保険証(コピー)
  3. 母子・父子家庭医療費受給者証(コピー)
  4. 領収書(原本)
    ※氏名・診療点数が記載されているもの
    ※領収書は支給決定通知に同封し返却します。
  5. [治療用装具を作製した場合]領収書(コピー)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
  6. [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(コピー)
  7. [治療用装具を作製した場合]療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの(コピー)
  8. 高額療養費に該当した場合]高額療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの
申請書
支給申請(県外受診・治療用装具など)郵送用(PDF 118KB)
※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。                 
 
原則、申請月の翌月に支給します。
保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。
時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

保険変更届の提出                                      

転職など、ご加入の健康保険証の内容に変更があった場合は、届出をしてください。
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 母子・父子家庭医療費受給者証

医療費の返還および受給者証の返却                                        

次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。
  • ご加入の健康保険から「高額療養費(付加給付金)」が支給された場合
  • 資格喪失後に、この受給者証を使用して受診した場合
  • 婚姻(事実上、婚姻関係とみなされるものを含む)された場合
       資格喪失日までさかのぼって返還していただきます。
 
上記の事項が発生した場合は、国保医療課までご連絡ください。

転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。

交通事故(第三者行為)などによる負傷                            

 交通事故などにより負傷し、その治療に健康保険証や受給者証を使用する場合は、必ずご加入の健康保険および国保医療課へ届出をしてください。
 届出には健康保険や事故の状況により提出書類が異なりますので、国保医療課へ来庁いただくか、ご連絡ください。

北名古屋市国民健康保険の第三者行為はこちら
 
協会健保、健康保険組合の場合に必要な書類
  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 委任状兼同意書
<申請書ダウンロード>

「限度額適用認定証」の利用                                 

 入院などで高額な医療を受ける場合は、保険証・受給者証と一緒に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付はあらかじめ申請が必要です。
 申請・お問い合わせは【ご加入の健康保険】へ

ジェネリック医薬品の利用                                  

 医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。
 これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
 ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
 詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。

申請書類                                          

住所地特例制度に該当する方は、北名古屋市に住民登録がなくても受給できます。          
 住所地特例制度とは…入院、施設への入所または入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者などについて、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと[国民健康保険法第116条の2に準ずる]

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

国民健康保険

国民年金

後期高齢者医療

福祉医療