国民健康保険の給付(第三者行為)
交通事故など第三者の行為でケガをした場合でも、届出をすることにより、国保を使って治療を受けることができます。その場合、国保では負担した医療費を、後で相手方に請求します。
この届出の前に加害者と示談を結ぶと、示談の内容が優先し、国保を適用することができなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に、必ず届出をしてください。
また、仕事中(通勤途中を含む)の傷病の場合は、労災保険が適用されますので、国保は使用できません。
第三者行為の届出
対象者
交通事故など第三者の行為で傷病した方
届出期限
交通事故などにあったら速やかに
届出するときに必要なもの
- 第三者行為による被害届
- 念書(兼同意書)
- 交通事故証明書(原本)(物件事故などの場合は人身事故証明書入手不能理由書)
- 保険証
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
※ 委任状兼同意書(子ども・障害者・母子・父子家庭医療をお持ちの方)
申請書ダウンロード
- 第三者行為による被害届 (PDF 129.9KB)
- 事故発生状況報告書 (PDF 122.8KB)
- 念書(兼同意書) (PDF 117.1KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 138.9KB)
- ※委任状兼同意書 (PDF 103.6KB)
届出者
被保険者の属する世帯の世帯主
届出先
国保医療課
備考
各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
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このページに関する問合せ
市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp