国民健康保険の給付(第三者行為)

ページ番号1001735  更新日 2025年1月24日

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交通事故など第三者の行為でケガをした場合でも、届出をすることにより、国保を使って治療を受けることができます。その場合、国保では負担した医療費を、後で相手方に請求します。
この届出の前に加害者と示談を結ぶと、示談の内容が優先し、国保を適用することができなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に、必ず届出をしてください。
また、仕事中(通勤途中を含む)の傷病の場合は、労災保険が適用されますので、国保は使用できません。

第三者行為の届出

対象者

交通事故など第三者の行為で傷病した方

届出期限

交通事故などにあったら速やかに

届出するときに必要なもの

  • 第三者行為による被害届
  • 念書(兼同意書)
  • 交通事故証明書(原本)(物件事故などの場合は人身事故証明書入手不能理由書)
  • 保険証
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)

※ 委任状兼同意書(子ども・障害者・母子・父子家庭医療をお持ちの方)

申請書ダウンロード

届出者

被保険者の属する世帯の世帯主

届出先

国保医療課

備考

各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

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このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp