特定事業所集中減算に係る手続き
特定事業所集中減算とは
特定事業所集中減算とは、毎年度2回、居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画について判定し、各居宅サービスについて、同一法人の事業所の割合が80%を超える場合に、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算します。特定事業所集中減算が適用されている期間は、特定事業所加算を算定することができないためご注意ください。なお、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。
判定期間および減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 | 前年度3月1日から当年度8月末日 | 当年度10月から3月31日 |
後期 | 当年度9月1日から当年度2月末日 | 次年度4月1日から9月30日 |
※平成30年度前期の判定期間は、当年度4月1日から8月末までとなります。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
※通所介護および地域密着型通所介護は、合わせて紹介率を計算することができます。
正当な理由について
いずれかのサービスで紹介率が80%を越えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。詳しくは下記をご覧ください。
正当な理由の範囲とその留意事項について《平成30年度前期以降》
(注)正当な理由とその留意事項は愛知県所管時に準じたものとしています。
届出期限
判定期間 | 届出提出期限 | |
---|---|---|
前期 | 前年度3月1日から当年度8月末日 | 9月15日 |
後期 | 当年度9月1日から当年度2月末日 | 3月15日 |
- ※平成30年度前期の判定期間は、当年度4月1日から8月末までとなります。
- ※届出締切日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が締切日となります。
届出書類
1 特定事業所集中減算に係る計算結果が一つでも80%を超えていた場合
正当な理由の有無に関係なく提出必要です。
2 新規に減算となる場合または減算でなくなる場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 44.5KB)
- (別紙)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 42.5KB)
- (別添10-1)特定事業所集中減算届出書 (Excel 24.3KB)
- (別添10-2)特定事業所集中減算届出書に係る計算書 (Excel 98.0KB)
3 「正当な理由」を届け出る場合
上記に加え、下記の書類が必要です。
- (別添10-4)特定事業所集中減算 正当な理由の範囲
- (別添10-5)特定事業所集中減算 正当な理由の範囲に係る事業所一覧(理由:6、7、8に該当する場合)
- 計算で除外するケアプラン等の写し(理由:5、7、8に該当する場合)
- 利用者が事業所を希望したことがわかる書類(理由:5に該当する場合)
- 地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類(理由:5に該当する場合)
4 紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合
1または2で必要な書類の他、下記の書類が必要です。
※上記に該当しない事業所につきましては、「特定事業所集中減算届出書」およびサービスごとに「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」を作成し、必ず5年間保存してください。
このページに関する問合せ
福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp