訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月1日より、厚生労働大臣の定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付けた場合、介護支援専門員は保険者に対しケアプランを届け出ることになりました。
なお、この届出は利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から行うもので、給付を制限するためのものではありません。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介助に引き続いて生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算の該当になる場合)の回数を含みません。
届出が必要な計画および届出方法
届出が必要な計画
平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画で上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたもの。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上の居宅サービス計画に係る届出書
- 居宅サービス計画書(第5表を除く)
届出の期日
ケアプランを作成または変更した月の翌月末まで
提出後のケアプランの取り扱い
提出後、地域ケア会議等でケアプランの検証を行うことがあります(居宅サービス計画を作成した介護支援専門員にご説明をしていただくことがあります)。
このページに関する問合せ
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