認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に関する届出および軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に関する届出書
短期入所サービスは、要介護状態にある方の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持または療養生活の向上と、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
その趣旨から、居宅サービス計画の作成に当たっては、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況および本人・家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を超える日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることが可能です。
申請書
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
福祉用具貸与において、要支援1・要支援2および要介護1の方(以下「軽度者という。)については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具については、原則として給付の対象となりません。しかし、さまざまな疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)について、要支援1から要介護3の方も、厚生労働省の示した状態像に該当する方は例外的に給付が認められています。
申請書
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このページに関する問合せ
福祉こども部 高齢福祉課
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