事業所の指定・変更・加算等の届出

ページ番号1003510  更新日 2025年4月11日

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加算に関する届出書等の提出について

加算の算定を希望する事業所は以下により届出をしてください。また、加算に該当しなくなった場合についても届出を提出してください。

加算の届出内容に変更がない場合は提出の必要はありません。

※高齢者虐待防止措置実施の有無および業務継続計画策定の有無の届出がない場合「基準型」とみなします。

提出期日

令和7年4月または5月から適用

令和7年4月15日(火曜日)※郵送の場合は消印有効

令和7年6月以降適用

加算を算定しようとする月の前月15日まで(15日が閉庁日の場合はその直前の閉庁日まで)

提出書類

届出書

介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表

参考

事業所の指定・変更に関する届出について

北名古屋市介護予防・日常生活事業の事業所指定を受けるためには、指定申請書類の提出が必要です。指定を希望する事業所は、早めにご相談ください。

提出期限

  • 変更届出、再開届…変更日から10日以内(変更内容によって早めの把握が必要な場合がありますので、事前にご連絡ください。)
  • 休止届、廃止届…休廃止の1か月前まで

なお、加算の要件を満たさなくなった場合には、上記日時に関わらず、速やかにご提出ください。

提出が必要な場合

  1. 指定(更新)申請をしようとするとき
  2. 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
  3. 加算の要件に該当しなくなったとき
  4. 届出済の内容に変更があったとき
  5. 法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき

指定申請様式等

指定居宅介護支援・指定地域密着型サービス事業所等

介護予防・日常生活支援総合事業

このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp