介護職員処遇改善加算について

ページ番号1003506  更新日 2026年3月31日

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介護職員等処遇改善加算の届出

介護職員等処遇改善加算について、算定を希望する事業所は以下により届出をしてください。

※介護人材確保・職場環境改善等事業の計画書と共通様式になっています。

 介護人材確保・職場環境改善等事業の提出先は愛知県ですのでご注意ください。

令和8年6月から居宅介護支援、介護予防支援等も介護職員等処遇改善加算の対象となります。

提出方法及び提出期限

令和8年6月から居宅介護支援や介護予防支援等が新たに処遇改善加算の対象となります。

加算届出の提出期限は、事業所の運営状況で異なりますので、ご注意ください。

※電子申請届出システムによる受付は行いません。

※郵送または直接高齢福祉課窓口へ書類を提出してください。

令和8年6月報酬改定以前から処遇改善加算対象のサービス(居宅介護支援、介護予防支援以外のサービス)のみを運営する事業者 または 令和8年6月報酬改定で処遇改善加算の新規対象となるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)を運営する事業者のうち、同一法人内で令和8年6月報酬改定以前から処遇改善加算対象のサービスも運営する事業者

令和8年4月または5月から算定する場合

令和8年4月15日(水曜日)まで(郵送または窓口持参)

※郵送による提出の場合、4月15日(水曜日)必着

令和8年6月または7月から算定する場合

令和8年6月15日(月曜日)まで(郵送または窓口持参)

※郵送による提出の場合、6月15日(月曜日)必着

令和8年8月以降に新たに加算を算定する場合

算定月の前々月の末日まで(郵送または窓口持参)

※8月から算定する場合は6月末まで

 

令和8年6月報酬改定で処遇改善加算の新規対象となるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)のみを運営する事業者

令和8年6月または7月から算定する場合

令和8年6月15日(月曜日)まで(郵送または窓口持参)

※郵送による提出の場合、6月15日(月曜日)必着

令和8年8月以降に新たに加算を算定する場合

算定月の前々月の末日まで(郵送または窓口持参)

※8月から算定する場合は6月末まで

実績報告書の提出期日

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

提出書類

届出様式は厚生労働省ホームページから最新の資料をダウンロードしてください。

このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課 介護保険担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0165
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp