リサイクルデータバンク設置要綱(求めます)
※北名古屋市リサイクルデータバンクへのご登録には、以下の運営要綱に同意していただくことが必要です。必ずご一読していただき、ご了承の上でご利用下さい。
北名古屋市リサイクルデータバンク設置要綱
第1条 市が行うごみ減量化対策の一環として、不用品の譲渡又は譲受けの情報を交換する北名古屋市リサイクルデータバンク(以下「デ-タバンク」という。)を設置する。
(取扱品目)
第2条 データバンクで取り扱う品目は、家具、電気製品、生活用品等で次の要件を満たすものとする。
(1) 再利用が可能なもの
(2) 再利用に当たり危険を伴わないもの
(3) 食品、動植物でないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、リサイクル用品にふさわしいもの
(対価)
第3条 データバンクに登録する者は、前条に掲げる品目を無償で授受するものとする。
(登録)
第4条 データバンクに登録しようとする者は、リサイクルデータバンク登録書(別記様式)を市に提出しなければならない。
2 データバンクの登録期間は、3箇月間とする。
3 市に登録されたデータは、市民に公開する。
(登録者の紹介)
第5条 市は、登録されたデータのうちで、譲渡又は譲受けの希望品目が一致した場合には、双方が連絡できるように情報を提供する。
(リサイクル用品の授受)
第6条 リサイクル用品の授受は、当事者間で行うものとし、授受成立のいかんに拘わらず、双方が結果を市に報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
上記内容にご同意いただける場合には、以下の同意するをクリックし、ご登録フォームへお進み下さい。
お問い合わせ
環境課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
浄化槽・し尿に関すること
犬・猫に関すること
- 犬に関する届出について
- 狂犬病予防注射について
- 飼い犬が逃げたとき、放浪犬を発見したとき
- 飼い犬が人を噛んでしまったとき
- やむを得ない理由で飼えなくなった犬や猫の引き取りについて
- 犬・猫の死体処理依頼について
- 犬や猫のふん害等について
- 犬を飼うときは責任をもって
- 超音波式猫被害軽減器(猫除け器)の貸出について
- 猫の侵入防止対策について
- 飼い主のいない猫について
- 地域猫活動について
- 動物愛護及び管理に関する法律が改正されました
公害・苦情に関すること
騒音・振動等の規制と届出に関すること
ごみ・資源に関すること
- ごみ分別について
- ごみ・資源の分け方・出し方便利帳
- ごみ・資源の分別と出し方チラシ
- ごみ・資源の出し方チラシ(外国語版)
- ごみ・資源分別 50音別早見表
- 市指定ごみ袋・し尿くみ取券の販売店一覧
- 粗大ごみの収集
- プラスチック製容器包装の分別にご協力ください
- ライター・スプレー缶などの回収について
- 家電リサイクルについて
- 使用済小型電子機器の回収について
- 水銀が使用された製品の分別回収について
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について
- カラスなどによるごみを荒らされないための対策
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墓地に関すること
環境調査に関すること
お知らせ
- 特定外来生物「ヒアリ」について(外部リンク)
- 特定外来生物「オオキンケイギク」について
- 「セアカゴケグモ」に注意
- 鳥獣(カラス、ハト、スズメ等)へのエサやりはやめましょう
- レジ袋収益金を寄附いただきました
- 地球温暖化・大気汚染の防止にご協力を
- 地域環境保全委員が市内を巡回しています
関連リンク
- 北名古屋衛生組合ホームページ(外部リンク)
- 総務省 公害等調整委員会ホームページ(外部リンク)
- 捨てず増やさず飼うなら一生(環境省)
- 名古屋市ごみ処理工場一覧について(外部リンク)
- 名古屋市北名古屋工場の維持管理状況(外部リンク)
- 動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました(環境省)