2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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不法投棄について

廃棄物の不法投棄は法律・条例で禁止されています

 不法投棄をした場合には、最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。(法人の場合は3億円以下の罰金)

不法投棄を見掛けた場合

 現場を目撃した場合は、車のナンバーや投棄者の特徴を控えて、西枇杷島警察署までご連絡をお願いします。
西枇杷島警察署 052-501-0110

民有地の不法投棄

 民有地に不法投棄された場合は、土地の所有者に処分の義務があり、市では収集できません。一度不法投棄をされてしまうと、ごみがごみを呼び、恒常的に不法投棄されてしまいます。できるだけ不法投棄されないようにフェンスの設置や、草刈りなど対策をお願いします。

お問い合わせ

環境課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

浄化槽・し尿に関すること

犬・猫に関すること

公害・苦情に関すること

騒音・振動等の規制と届出に関すること

ごみ・資源に関すること

地球温暖化対策に関すること

墓地に関すること

環境調査に関すること

お知らせ

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