2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


産業廃棄物処理施設設置事前協議について

  • 市内で産業廃棄物処理施設等を設置しようとする事業者の方は、関係住民への情報提供および事業者と関係住民との調整のため、地域や市と事前協議をしなければなりません。
  • 産業廃棄物処理施設設置の許可申請窓口である愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課に申請する前に必ず北名古屋市環境課まで事前協議のための相談をしてください。
  • 事前協議の内容は、施設の設置状況により変わりますので下記の条例・規則を必ず熟読のうえ申請してください。 

北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例(118KB)
北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例施行規則 (88.3KB)
産業廃棄物処理施設の設置等に関する立地基準(103KB)
事前協議書様式(102KB) 
 

お問い合わせ

環境課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

浄化槽・し尿に関すること

犬・猫に関すること

公害・苦情に関すること

騒音・振動等の規制と届出に関すること

ごみ・資源に関すること

地球温暖化対策に関すること

墓地に関すること

環境調査に関すること

お知らせ

関連リンク