2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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雑草の管理について

空き地の雑草管理

所有者又は管理者は、空き地の雑草等が繁茂しないように適性に管理しなければなりません。空き地の雑草管理が適正に行われていないと、害虫の発生や花粉の飛散、交通の見通しが悪くなり、また不法投棄や放火のおそれなど、生活環境の悪化を招きます。責任を持って管理しましょう。

※除草剤等を使用する場合は、周辺への十分な配慮(例:隣地のガーデニングの花や田畑の農作物を枯らしてしまう等の被害が生じないようにする)をお願いします。

  

周辺の空き地の雑草が気になるときは

市では、雑草の繁茂により近隣住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがある空き地等があった場合、土地所有者(または管理者)に対し適正な管理をしていただくよう指導を行っています。

お問い合わせ

環境課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

浄化槽・し尿に関すること

犬・猫に関すること

公害・苦情に関すること

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ごみ・資源に関すること

地球温暖化対策に関すること

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環境調査に関すること

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