改葬許可について
改葬とは
墓地に埋葬・埋蔵されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことです。改葬を行うには、現在使用されている墓地等がある市区町村の役所(役場)へ改葬の申請を行う必要があります。また、許可を得たうえでないと移すことができません。
※北名古屋市で申請できるのは北名古屋市内にある墓地等から移動させるときのみです。北名古屋市外から北名古屋市内へ移動するときは、現在使用している墓地等がある市区町村で申請してください。
改葬の手続き手順
- 墓地の改葬についての許可願を入手する(ホームページでダウンロードもしくは市役所環境課にて受領)。 ※申請するときは必ず事前に環境課までご連絡ください。
- 現在納骨している墓地・納骨堂等の管理者に埋蔵(収蔵)の証明を依頼する。
- 市町村長へ改葬許可を申請し、改葬許可証の交付を受ける。
- 改葬許可証を移転先の墓地・納骨堂等の管理者へ納骨時に提出
必要書類
1 墓地の改葬についての許可願
※改葬者(死亡者)1人につき1枚必要です。
2 埋葬、納骨の事実を証明する墓地又は納骨堂の管理者の証明書
※「墓地の改葬についての許可願」に記入する場合は添付する必要はありません。
3 改葬先の墓地等の使用承諾書
例:使用承諾書、永代使用許可証、受入証明書、永代供養申込書とその領収書、改葬受入承諾書など
4 改葬者(死亡者)の死亡年月日と申請者の続柄がわかるもの(戸籍謄本など)
5 改葬承諾書
※改葬許可申請者と墓地等使用者が異なる場合のみ提出してください。
6 委任状
※改葬許可申請者と窓口に来る方が異なる場合のみ提出してください。
7 その他市長が特に必要と認める書類
その他
改葬許可証の交付について
改葬許可申請の内容を確認の上、北名古屋市長名で「改葬許可証」を交付します。
提出された日に交付することはできません。申請から交付までに時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
郵送による申請
申請の受付は原則環境課の窓口で行っていますが、遠方であるなどの特別な事情がある場合に限り、郵送でも受け付けています。事前に環境課へ連絡される際にご相談ください。郵送される場合は、返信用封筒(送付先を記入の上、切手を貼ってください)と、日中連絡の取れる連絡先(電話番号)を記載したメモ等を同封してください。また、申請書類の到着日を申請の日付とさせていただきますので、申請書類の日付は空欄にしてください。
お問い合わせ
環境課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp
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