2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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事業系ごみの適正処理について

商店やオフィス、飲食店等から出る事業系のごみ(事業活動に伴って生じた廃棄物)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び市条例で、事業者自らの責任において適正に処理することが責務として定められており、量の多少にかかわらず家庭ごみとして出すことはできません。(事業系ごみは市では収集しません。)

事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。

産業廃棄物とは


廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項及び第5項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条に定める廃棄物です。
詳しくは、愛知県の産業廃棄物の種類(外部リンク)を参照してください。

事業系一般廃棄物とは

産業廃棄物以外の廃棄物です。

事業系一般廃棄物は市から許可を受けている業者へ、産業廃棄物は県から許可を受けている業者へ委託し、適正に処理してください。

事業系一般廃棄物は・・・

北名古屋市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(PDF 38KB)

産業廃棄物は・・・

産業廃棄物処理業者情報(愛知県)(外部リンク)

お問い合わせ

環境課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

浄化槽・し尿に関すること

犬・猫に関すること

公害・苦情に関すること

騒音・振動等の規制と届出に関すること

ごみ・資源に関すること

地球温暖化対策に関すること

墓地に関すること

環境調査に関すること

お知らせ

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