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動物の愛護及び管理に関する法律、動物の愛護及び管理に関する条例(愛知県)の改正について

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)、愛知県の「動物の愛護及び管理に関する条例」について、ペットの飼い主の方に関わる主な改正点を紹介します。

「動物の愛護及び管理に関する法律」

マイクロチップの装着・登録 ※令和4年6月施行

ブリーダーやペットショップ(第1種動物取扱業者)に限り、犬や猫へのマイクロチップの装着及び登録が義務付けられました。また、一般の飼い主の方は装着・登録に努めることとされています。

マイクロチップ関係の詳細についてはこちらをご覧ください。

環境省ホームページ「マイクロチップをいれていますか?」

動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化(第7条関係) ※令和2年6月施行

環境大臣が定めている家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の遵守規定が明確化されました。

詳細は環境省のホームページにてご確認ください。

環境省ホームページ

動物の適正飼養のための規制強化 ※令和2年6月施行

・特定動物に関する規制(第25条の2関係)

 特定動物(危険動物)の愛玩目的での飼養等が禁止されました。

 例:ワニ、マムシ、トラ、クマなど

・犬・猫の繁殖制限の義務化(第37条関係)

 犬・猫の飼い主は、動物がみだりに繁殖し、適正飼養が困難な場合において、繁殖を防止する措置を講じなければなりません。

・獣医師による通報の義務化(第41条の2関係)

 獣医師は、みだりに殺傷されたり、虐待されたと思われる動物を関係機関に遅滞なく通報しなければなりません。

・動物虐待等に対する罰則の厳罰化(第44条関係)

 罰則の新旧対照表

種類 改正前 改正後
殺傷 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
虐待・遺棄 100万円以下の罰金

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

愛知県の「動物の愛護及び管理に関する条例」 

多頭飼養の届出制度(第5条関係) ※令和6年4月施行

犬や猫を合わせて10頭以上飼う方は、令和6年4月1日から届出が義務化されます。

同一の敷地内で、生後91日以上の犬または猫を合計10頭以上飼養または保管している方が対象です。

届出先 : 愛知県動物愛護センター尾張支所

詳細は愛知県のホームページにてご確認ください。

愛知県ホームページ

お問い合わせ

環境課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

浄化槽・し尿に関すること

犬・猫に関すること

公害・苦情に関すること

騒音・振動等の規制と届出に関すること

ごみ・資源に関すること

地球温暖化対策に関すること

墓地に関すること

環境調査に関すること

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