動物の愛護及び管理に関する法律、動物の愛護及び管理に関する条例(愛知県)の改正について
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)、愛知県の「動物の愛護及び管理に関する条例」について、ペットの飼い主の方に関わる主な改正点を紹介します。
マイクロチップの装着・登録 ※令和4年6月施行
ブリーダーやペットショップ(第1種動物取扱業者)に限り、犬や猫へのマイクロチップの装着及び登録が義務付けられました。また、一般の飼い主の方は装着・登録に努めることとされています。
マイクロチップ関係の詳細についてはこちらをご覧ください。
動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化(第7条関係) ※令和2年6月施行
環境大臣が定めている家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の遵守規定が明確化されました。
詳細は環境省のホームページにてご確認ください。
動物の適正飼養のための規制強化 ※令和2年6月施行
・特定動物に関する規制(第25条の2関係)
特定動物(危険動物)の愛玩目的での飼養等が禁止されました。
例:ワニ、マムシ、トラ、クマなど
・犬・猫の繁殖制限の義務化(第37条関係)
犬・猫の飼い主は、動物がみだりに繁殖し、適正飼養が困難な場合において、繁殖を防止する措置を講じなければなりません。
・獣医師による通報の義務化(第41条の2関係)
獣医師は、みだりに殺傷されたり、虐待されたと思われる動物を関係機関に遅滞なく通報しなければなりません。
・動物虐待等に対する罰則の厳罰化(第44条関係)
罰則の新旧対照表
種類 | 改正前 | 改正後 |
殺傷 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
虐待・遺棄 | 100万円以下の罰金 |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
多頭飼養の届出制度(第5条関係) ※令和6年4月施行
犬や猫を合わせて10頭以上飼う方は、令和6年4月1日から届出が義務化されます。
同一の敷地内で、生後91日以上の犬または猫を合計10頭以上飼養または保管している方が対象です。
届出先 : 愛知県動物愛護センター尾張支所
詳細は愛知県のホームページにてご確認ください。
お問い合わせ
環境課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
浄化槽・し尿に関すること
犬・猫に関すること
- 犬に関する届出について
- 狂犬病予防注射について
- 飼い犬が逃げたとき、放浪犬を発見したとき
- 飼い犬が人を噛んでしまったとき
- やむを得ない理由で飼えなくなった犬や猫の引き取りについて
- 犬・猫の死体処理依頼について
- 犬や猫のふん害等について
- 犬を飼うときは責任をもって
- 超音波式猫被害軽減器(猫除け器)の貸出について
- 猫の侵入防止対策について
- 飼い主のいない猫について
- 地域猫活動について
- 動物愛護及び管理に関する法律が改正されました
公害・苦情に関すること
騒音・振動等の規制と届出に関すること
ごみ・資源に関すること
- ごみ分別について
- ごみ・資源の分け方・出し方便利帳
- ごみ・資源の分別と出し方チラシ
- ごみ・資源の出し方チラシ(外国語版)
- ごみ・資源分別 50音別早見表
- 市指定ごみ袋・し尿くみ取券の販売店一覧
- 粗大ごみの収集
- プラスチック製容器包装の分別にご協力ください
- ライター・スプレー缶などの回収について
- 家電4品目の回収について
- 使用済小型電子機器の回収について
- 水銀が使用された製品の分別回収について
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について
- カラスなどによるごみを荒らされないための対策
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お知らせ
- 特定外来生物「ヒアリ」について(外部リンク)
- 特定外来生物「オオキンケイギク」について
- 「セアカゴケグモ」に注意
- 鳥獣(カラス、ハト、スズメ等)へのエサやりはやめましょう
- レジ袋収益金を寄附いただきました
- 地球温暖化・大気汚染の防止にご協力を
- 地域環境保全委員が市内を巡回しています
関連リンク
- 北名古屋衛生組合ホームページ(外部リンク)
- 総務省 公害等調整委員会ホームページ(外部リンク)
- 捨てず増やさず飼うなら一生(環境省)
- 名古屋市ごみ処理工場一覧について(外部リンク)
- 名古屋市北名古屋工場の維持管理状況(外部リンク)
- 動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました(環境省)