2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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飼い主のいない猫について

飼い主のいない猫とは                        

飼い主のいない猫とは、ペットとして飼われていた飼い猫を逃がしたり、捨てたりした結果、子猫が産まれ増えてしまったものです。

飼い主のいない猫に関する苦情や相談が寄せられています

  • 野良猫が子猫を産んでしまった。
  • 野良猫が居ついているので捕獲してほしい。
  • フン尿の悪臭で困っている。
  • 敷地内で糞尿をされ困っている。
  • 野良猫に餌を与えている人がおり、後片付けをせず不衛生で困っている。

猫による苦情や相談を解決していくために                

市では、飼い主のいない猫の捕獲及び引き取りは一切行っておりません

猫は愛護動物のため、捕獲することは法律と県の条例で禁止されています。

飼い主のいない猫が子猫を産んだ場合や居ついた場合など

その場から猫がいなくなるような対策を講じていただきますようお願いします。意図的に他の場所へ移動させる行為は、動物遺棄とみなされますので、ご注意ください。

※敷地内への猫の侵入防止対策の詳細については、「猫の侵入防止策」のページをご参照ください。

猫の侵入防止策について

  • 弱っている猫、病気を抱えている猫の保護
    愛知県動物愛護センター尾張支所(電話:0586-78-2595)へご相談ください。
  • 段ボール箱などに入れられて捨て置かれている猫を発見した場合
    動物の遺棄は、警察が対応しますので、市内の方は、西枇杷島警察署(電話:052-501-0110)へ連絡をお願いします。

飼い主のいない猫に餌を与えている方へ

 かわいそうだからといって、ただ猫に餌を与えるだけでは、猫が地域の方から嫌われ者になったり(餌を求めて猫が集まり、結果的にフン尿等の被害が増加する。)、間接的に猫の繁殖を促し、厳しい環境の中で生きなければならない猫が増えたりする方がかわいそうではないでしょうか。

 北名古屋市では、飼い主のいない猫に困っている人とかわいそうな猫を減らす取り組みとして地域猫活動を推進しています。詳細につきましては「地域猫活動について」のページをご確認ください。

地域猫活動について

お問い合わせ

環境課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

浄化槽・し尿に関すること

犬・猫に関すること

公害・苦情に関すること

騒音・振動等の規制と届出に関すること

ごみ・資源に関すること

地球温暖化対策に関すること

墓地に関すること

環境調査に関すること

お知らせ

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