納税証明書
市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税の納税証明書の交付を行っております。納税証明書の交付手数料は、1通300円です。
なお、軽自動車税の継続検査用納税証明書については、次のリンクをご覧ください。
- ※代理人が申請する場合は委任状が必要です(軽自動車税車検の継続検査用納税証明書は除く)。
- ※納税義務者が法人の納税証明書を申請するときは、社印を押印した税務証明交付申請書または委任状が必要です。
- ※申請の際には窓口に来られる方の本人確認をさせていただきますので、本人確認ができる書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)をお持ちください。
- ※納付から納付状況の反映まで1週間程度かかります。お急ぎの場合は、領収書をご持参いただくか、事前に収納課にご確認いただきますようお願いします。
郵送による納税証明書の請求方法
税務証明交付申請書に必要事項をご記入のうえ、手数料および返信用の封筒(あて先を記入し、切手を貼付したもの)を収納課まで、お送りください。
手数料については、郵便局の定額小為替をご利用ください。
本人確認ができる書類のコピーを同封していただきますが、返却をご希望される方は「返却希望」とご記入してください。
(お知らせ)令和7年度から「軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)」の郵送を廃止します
軽JNKSが令和5年1月から運用開始され、軽三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、納付情報をオンラインで確認できるようになりました。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
そのため、これまで口座振替で納付された方へ郵送していた軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)の郵送は、令和7年度より廃止します。
なお、以下については車検時に紙の納税証明書の提示が必要な場合がありますので、ご注意ください。
紙の納税証明書が必要になる場合
- 納付直後で軽JNKSによる納付情報が登録されていない場合(納付から納付情報の登録まで1週間程度かかります。)
- 4月2日以降に新規登録、名義変更、定置場変更などがあり、当年度の軽自動車税(種別割)の賦課がない場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
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このページに関する問合せ
総務部 収納課
〒481-8531
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