市税の滞納

ページ番号1001869  更新日 2025年1月22日

印刷大きな文字で印刷

北名古屋市では、市税を滞納した方に対して督促状や催告書の送付をするほか、徴収員の訪問などにより、できるだけ早い時期に納めていただきますよう、お願いをしていますが、これらの催告に応じていただけない場合には、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、その方の財産(給与・預金・不動産など)を調査のうえ、差押をすることになります。不動産などの差押で、差押後も納めていただけない場合には、差し押さえた財産の公売などを行い、市税に充てることになります。以上のような一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、納税者から自主的な納税をいただけない場合に、法律に基づき市が自力で市税の確保を図る手段ですが、このようなことにならないよう、納期限内の納税にご協力ください。

このページに関する問合せ

総務部 収納課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:shuno@city.kitanagoya.lg.jp