軽自動車税
毎年、4月1日現在、軽自動車やバイク、小型特殊自動車などを所有している方に対して課税されます。
軽自動車等の手続き
原動機付自転車・小型特殊自動車を新たに取得した場合は15日以内、廃車の場合は所有しなくなった日から30日以内に手続きをしなければなりません。
二輪・三輪・四輪の軽自動車または二輪の小型自動車は、新たに取得した場合、廃車の場合、譲渡や転出などの異動が生じた場合は15日以内に手続きが必要です。
原動機付自転車・小型特殊自動車
- ※手続き場所は、北名古屋市役所税務課(西庁舎)です。
- ※特定小型原動機付自転車については特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付をご覧ください。
登録
| こんなときに | 持ち物 |
|---|---|
| 販売店から購入した |
|
| 知人から譲ってもらった(他市町村のナンバープレートがついている) |
|
| 知人から譲ってもらった(北名古屋市のナンバープレートがついている) |
|
| 知人から譲ってもらった(ナンバープレートはついていない(廃車手続済)) |
|
| 他市町村から転入した(他市町村のナンバープレートがついている) |
|
| 他市町村から転入した(ナンバープレートはついていない(廃車手続済)) |
|
廃車
廃車手続きに必要な持ち物
- こんなときに
-
- 知人に譲った
- 販売店等に売却した
- 他市町村に転出した
- 車両を廃棄した など
- 持ち物
-
- 北名古屋市のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
以下のような場合は廃車できません
- 車両を一時的に使用しない場合
- 故障した車両を廃棄せず手元に置いておく場合 など
その他
その他の手続きに必要な持ち物
- こんなときに
- ナンバープレートの破損、紛失、盗難
(注)原則、手続きは所有者本人に限ります。 - 持ち物
-
- 北名古屋市のナンバープレート(破損の場合)
- 標識交付証明書
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
- (盗難届・遺失届の受理番号)
※本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳など
ナンバープレートについて
ナンバープレートの番号を選ぶことはできません。
登録または廃車をした同日に、同じ所有者が同じ車体を登録または廃車することはできません。
上記以外の車種
下表をご参照ください。
| 種別 | 手続き場所 |
|---|---|
|
小牧自動車検査登録事務所 小牧市新小木3丁目32番地 電話番号050-5540-2048 |
| 三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 愛知主管事務所 小牧支所 小牧市新小木3丁目36番地 |
軽OSSについて
軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)で検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付がパソコンからインターネットでできます。
詳細については、下記のポータルサイトをご確認ください。
虚偽の申告(申請)
虚偽の申告(申請)をした場合は、地方税法の規定により、罰せられることがあります。
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
納税証明書については、下記のページをご覧ください。
申請書等
環境性能割
新車・中古車に関わりなく、取得価額が50万円を超える車両に対し、取得時に課税されていましたが、令和8年3月31日をもって廃止されました。
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このページに関する問合せ
総務部 税務課 法人市民税・軽自動車税担当
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-48-0108
ファクス:0568-24-0003
メール:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp